「東京を国直轄地にして知事は任命に」の暴論! 

 ここがおかしい 小林節が斬る! 


 【転載開始】


 ■竹中平蔵博士 

 「東京を国直轄地にして知事は任命に」 

 の暴論 公開日:2020/10/20  


 菅首相のトップ・ブレーンと呼ばれて 

いる竹中平蔵博士が、月刊文芸春秋誌上で、 

東京都を国の直轄地にして知事は政府に 

よる任命にしたらいいと主張している。 


 いわく、

 ①今年、コロナ対策に政府が消極的で 

あったために国民の不満が高まった中 

で、都は、先回りして、休業要請、 

感染拡大防止協力金等の施策を行った 

が、都は群を抜いた税収と資産があり、 

同博士の古里の和歌山とは大違いである。 

しかし、

 ②「地方自治法」という一つの法律の中

 で両者を同列に扱うのは無理で、このま 

までは自治体格差は広まるばかりだ。 

だから、

 ③米国のワシントン特別区(首都DC) 

のような政府直轄地にして知事は政府 

が任命する制度にしたらいい。


  しかし、この見解は、前提となる日米 

の憲法と歴史に関する認識が根本的に 

間違っている。 


 まず、

 ①コロナ対策については、確かに、政府 

がさまざまな思惑から消極的であった時 

に、東京が行った施策が都民にとって

 一時的には救いであったのは事実である。 

しかし、農林水産業と観光業が中心で、 

人口は東京の10分の1以下でコロナの 

被害も東京の100分の1と低い和歌山 

を、コロナ対策について東京と同列に 

論じる必要はないはずである。 


 また、 

②憲法92条は、地方自治に関する事項 

は「地方自治の本旨」に基づいて法律で 

定めると保障している。その「本旨」と 

は、全国統一の基準は国が定めるが、 

その上で、各地方の特性に応じた行政 

サービスは各自治体が定めて行うという 

意味だとされており、地方自治法1条も 

「地方自治の本旨に基づいて定める」と 

明記している。だから、東京と和歌山は 

実情と実力に応じて行政サービスが異な

 って、自然で合憲で合法である。  


 さらに、

 ③米国は、50の(「州」という名の) 

国家の連合体で、その連絡政府(連邦 政府)

は、どの州にも属さない土地に 位置して

中立性を担保しているのであ る。しかも

DCは狭く中央政府に不可 欠な施設が中心

で、政府関係者の住宅 地等の日本では東京

が担っている役割 はメリーランド州と

バージニア州が 担っている。 


  だから、竹中博士の提案はそもそも 

根拠が全て不当である。 


 【転載終了】 

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 小泉政権~菅政権までこの竹中氏 

が深く政策に関わっています。 


 不思議なのは何故、小泉政権から 

民間人の竹中氏が突然関わるように 

なったのか? 


 新資本主義を持ち込み、その辺か 

ら日本政府の政策が大きく変化して 

きたような気がします。 

派遣法の変更はその代表例ですね。  


 本来専門職だった派遣社員が、 

ブルーカラーまで拡大され、年収 

が200万以下の方が増えてしまい 

ました。 

これが貧困化のはじまりだったで 

しょうかね。 


 今回のようなコロナ過みたいに 

なると、途端に困窮することにな 

ってしまいますね。 


LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

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