「東京を国直轄地にして知事は任命に」の暴論!
ここがおかしい 小林節が斬る!
【転載開始】
■竹中平蔵博士
「東京を国直轄地にして知事は任命に」
の暴論 公開日:2020/10/20
菅首相のトップ・ブレーンと呼ばれて
いる竹中平蔵博士が、月刊文芸春秋誌上で、
東京都を国の直轄地にして知事は政府に
よる任命にしたらいいと主張している。
いわく、
①今年、コロナ対策に政府が消極的で
あったために国民の不満が高まった中
で、都は、先回りして、休業要請、
感染拡大防止協力金等の施策を行った
が、都は群を抜いた税収と資産があり、
同博士の古里の和歌山とは大違いである。
しかし、
②「地方自治法」という一つの法律の中
で両者を同列に扱うのは無理で、このま
までは自治体格差は広まるばかりだ。
だから、
③米国のワシントン特別区(首都DC)
のような政府直轄地にして知事は政府
が任命する制度にしたらいい。
しかし、この見解は、前提となる日米
の憲法と歴史に関する認識が根本的に
間違っている。
まず、
①コロナ対策については、確かに、政府
がさまざまな思惑から消極的であった時
に、東京が行った施策が都民にとって
一時的には救いであったのは事実である。
しかし、農林水産業と観光業が中心で、
人口は東京の10分の1以下でコロナの
被害も東京の100分の1と低い和歌山
を、コロナ対策について東京と同列に
論じる必要はないはずである。
また、
②憲法92条は、地方自治に関する事項
は「地方自治の本旨」に基づいて法律で
定めると保障している。その「本旨」と
は、全国統一の基準は国が定めるが、
その上で、各地方の特性に応じた行政
サービスは各自治体が定めて行うという
意味だとされており、地方自治法1条も
「地方自治の本旨に基づいて定める」と
明記している。だから、東京と和歌山は
実情と実力に応じて行政サービスが異な
って、自然で合憲で合法である。
さらに、
③米国は、50の(「州」という名の)
国家の連合体で、その連絡政府(連邦 政府)
は、どの州にも属さない土地に 位置して
中立性を担保しているのであ る。しかも
DCは狭く中央政府に不可 欠な施設が中心
で、政府関係者の住宅 地等の日本では東京
が担っている役割 はメリーランド州と
バージニア州が 担っている。
だから、竹中博士の提案はそもそも
根拠が全て不当である。
【転載終了】
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小泉政権~菅政権までこの竹中氏
が深く政策に関わっています。
不思議なのは何故、小泉政権から
民間人の竹中氏が突然関わるように
なったのか?
新資本主義を持ち込み、その辺か
ら日本政府の政策が大きく変化して
きたような気がします。
派遣法の変更はその代表例ですね。
本来専門職だった派遣社員が、
ブルーカラーまで拡大され、年収
が200万以下の方が増えてしまい
ました。
これが貧困化のはじまりだったで
しょうかね。
今回のようなコロナ過みたいに
なると、途端に困窮することにな
ってしまいますね。
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