介護離職者数は1年間で10万人、8割が女性。

LIFULL HOME'S PRESS編集部 データ担当


【転載開始】


 介護離職者数は1年間で10万人、8割が女性。

 介護のために労働時間短縮などの措置をして

 いる企業の割合は?


■介護による離職者数は1年間で101,100人。

 離職・転職者の8割が女性


 前回、「平均寿命と健康寿命。高齢者の家族

構成の変化、取り巻く環境は?平成28年度版

高齢社会白書」で、平均寿命と健康寿命の差、

高齢者を取り巻く家族環境の変化や高齢者の

介護をする人(介護者)の増加について触れた。

今回は、仕事と介護の両立や、介護を理由と

した離職の状況について見てみる。


 まず仕事と介護の両立の状況について、

総務省の平成24年「就業構造基本調査」に

よれば、雇用者で介護をしている人は

239万9千人で、うち女性は137万2千人、

男性は102万7千人、それぞれ全雇用者数に

占める割合は女性5.5%、男性3.3%である。

年齢別では、男女ともに最も多いのが

「55~59歳」であった。


 身体介助や定期的な声かけ、食事の支度

や掃除などの介護頻度は、介護により離職

した人(離職者)は「ほぼ毎日」と答えた人が

56.1%と最も多く、また就労しながら介護を

している人も同様で、「ほぼ毎日」が35.5%と

最も割合が多く、次いで「週に2~4日」が

22.7%であった。※1


 ほぼ毎日、もしくは週に2~4日ほど介護を

している人の割合が58.2%と多いことから、

気にかかるのが離職者数である。

家族の介護や看護を理由とした転職、離職者

数は1年間(2011年10月~2012年9月)で

101,100人であった。※2

そのうち女性は81,200人で、80.3%であった。

その年ごとにやや差はあるもの、おおむね

8~10万人が介護・看護を理由に退職し、その

8割が女性であることがわかる。


 ※1 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング

「仕事と介護の両立支援に関する調査」

(平成 24 年度厚生労働省委託事業)より

※2 総務省「就業構造基本調査」平成24年より

■介護による離職をした人の5割が就業を継続希望


 介護を理由に離職した人のその理由については、

男性女性ともに最も多かったのが

「仕事と手助け・介護の両立が難しい職場だった

ため」であった。

(男性62.1%、女性62.7%)「自分の希望として

手助け・介護に専念したかったため」も、男女とも

に2割ほどいるものの、6割の人が介護と仕事の

両立ができずに退職してしまっている状況にある。


 また、離職の際に就業の継続意向を調査した

ところ、男女ともに5割以上が仕事を「続けたかった」

と回答した。

仕事をしながら介護をしている人に「仕事と介護を

両立するために必要な勤務先からの支援」に

ついて聞いたところ、最も多かったのが

「出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み」

(30.5%)で、次いで「残業をなくす/減らす仕組み」

(29.4%)、「介護サービス利用費用の助成」(26.4%)

であった。


 では、最も希望の多い労働時間の短縮などの

措置をしている企業はどれくらいの割合なのだ

ろうか。

何かしらの制度を設けている企業は全体の56.7%

であった。

内容ごとに見ると、「短時間勤務制度」53.9%、

「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」

10.7%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」29.2%、

「介護に要する経費の援助措置」3.4%である。

ただし、この制度の導入状況は企業の規模により

大きく異なり、従業員規模が500人以上で92.2%と

高く、5~29人規模では51.2%となっている。

この傾向は介護休暇についても同様である。

(事業所規模5人以上で65.6%、30人以上で89.5%)

※厚生労働省「雇用均等基本調査」平成23年、

平成24年より

■介護の可能性を感じている人は4割。


 両立支援制度を必要とする人に周知できる環境を

 つくるには


 総務省の平成24年「就業構造基本調査」によれば、

介護をしている雇用者のうち介護休業を取得した人

の割合は3.2%であった。

介護休業ではなく、有給休暇の取得で対処ができた

場合もあると思われるが、勤務先の企業が介護休暇

などの制度を設けていなかったケースもあるかも

しれない。

介護休暇、および介護休業は、法律に定められた

申出をすれば取得は可能ではあるものの、当然、

企業において規定が整備されている方が取得が

しやすくなるだろう。


 なお、企業が従業員に対して介護との両立支援

制度をどのように周知しているかについては、

「就業規則に記載している」が83.7%と最も割合が

多く、次いで「社内のイントラネットに記載している」

(31.3%)、「社内研修等の機会に情報提供している」

(10.2%)であった。

「特に周知していない」と回答した企業も7.8%あった。


 現段階で介護が必要でない親を持つ就労者で

あっても、今後5年のうちに親の介護が必要に

なる可能性があるかについて聞いてみると、

「少なくとも1人はかなりある・少しある」が40.3%と、

将来介護をする可能性があると感じている人が4割

いる。


 親がまだ健康なうちは介護に関して情報収集を

しようとはしないかもしれないが、突然に介護が

必要になる可能性もある。

必要とする時に支援が受けられるよう、どういった

社会的な支援や会社のサポートが受けられるのか

事前に認識しておきたい。

また企業も、情報提供や社員が相談しやすい環境

をつくったり、両立支援についてニーズを把握する

など積極的な働きかけも必要になってくるだろう。


 なお、育児・介護休業法が平成29年1月1日に

改正され、施行されている。

これまで介護休業は通算93日までを原則1回に限り

取得可能だったが、3回を上限として93日を分割取得

可能に、対象家族1人につき介護の期間は残業の

免除が受けられる制度が新設されるなど休業を

取得しやすく変更されている。詳細は下記リンクを

参照してほしい。

育児・介護休業法 平成29年1月1日 改正のポイント

 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

「仕事と介護の両立支援に関する調査」

平成24年度厚生労働省委託事業より


【転載終了】

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 前記事で少し触れた介護離職の詳細です。


 私も、定年前の4年間は就業介護でした。


 通院や突発的なことが起こったときなど、

月に何回かお休みを頂けるよう話合いをし、

融通していただけました。


 これから高齢化社会が進む中、緊急の

取り組み事案だと思います。


 果たして、政府や国民にどれだけの

危機感があるのは分かりませんが、

いま、そこにある危機だと思います。


 核家族化が進む中、高齢家族の面倒

を誰が看るのか?難しい決断を迫られ

ることになるでしょう。


 私達夫婦は、ともに高齢の両親を一人

で看ていますが、介護は体力的なこと

だけではなく、精神的な苦痛も伴います。


 2015年に特養入所が介護度1から

介護度3に引き上げられたこと、介護

認定度が1ランクづつ引き下げられた

のも施設、職員の数が足りないからで

あり、今から受け入れを制限する目的

なのかもしれません?


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