ゴーン再々逮捕でも「有罪にはできない」・・・?
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【転載開始】
■ゴーン再々逮捕でも「有罪にはできない」
国際社会の検察批判恐れ、苦し紛れ?
日産クーデターの末路
急転直下の展開だ。
東京地検特捜部は21日午前、会社法
違反(特別背任)の疑いで日産自動車
のカルロス・ゴーン前会長(64)を
再逮捕した。
20日には、東京地裁が特捜部の勾留
延長申請を却下したばかり。
「異例中の異例」の棄却を受けて、
東京拘置所にはゴーン氏の保釈の瞬間
を捉えようと報道陣が次々に集結して
いた。
再逮捕は、そうしたなかで行われた予想外
の出来事だった。
逮捕容疑は08年、リーマンショックの
影響でゴーン氏の資産管理会社が
約18億5000万円の損失を出し、それを日産
に負担させた疑いだという。
だが、事件の“謎”は解決されるどころか、
さらに深まっている。
というのも、ゴーン氏による損失付け替え
は11月下旬からメディアで繰り返し報道
されてきた。
ゴーン氏は、付け替えは証券取引等監視
委員会に違法の可能性があると指摘されて
断念し、「日産に損害は与えていない」と
話しているという。
損失付け替えを考えたのも10年以上前の
出来事であり、立件は難しいと思われて
いた。
その状況で、特捜部は3度目の逮捕に
踏み切った。
報道された新しい情報では、ゴーン氏は
日産への損失付け替えを断念したあと、
サウジアラビアの知人に信用保証の協力
を得て、日産から自分の会社に損失を
移した。
その後、その知人の会社に、日産の子会社
を通じて09年6月~12年3月の間に4回に
わたって計1470万ドル(現在のレートで
約16億円)を入金させたという。
会社法の特別背任罪の時効は7年だが、
ゴーン氏は海外滞在が多いので時効が成立
していないと特捜部は判断したと思われる。
これが事実なら、ゴーン氏は日産の
資金を16億円も外部に渡して損失を
与えたことになる。
青山学院大大学院会計プロフェッション
研究科の町田祥弘教授が指摘する。
「逮捕容疑のうち、以前から報道され
ていた、ゴーン氏が損失の付け替えを
一時的に日産に負担させた件は、指摘
を受けた上でとはいえ、結果として日産
側に実害は生じていない。特別背任で
逮捕されるほどの事件とは思えません
でした。しかし、報道されているように、
信用保証をしてくれた知人に会社の資金
から約16億円を支払っていたとなると、
話は大きく変わります。自らの私的な
目的のために会社の資金を流用して
損害を与えたとなれば、逮捕も致し方
ないでしょう。特捜部に批判的だった
海外の見方も変わってくると思い ます」
だが、問題も残されている。
報道された新しい事実を特捜部が証明
できるかだ。
元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏
は、3度目の逮捕に疑問を感じている。
「デリバティブの契約の付け替えは
一時 的なもので日産に損失が生じてい
ない。 そのような事例で刑事立件された
のは聞いたことがない。知人の会社に、
その利益を図るために日産の資金16億円
を振り込んだという単純な事実なら、
12月10日の2度目の逮捕時に特別背任で
逮捕すればよかった。いずれも刑事立件
には重大な問題があり、立件は予定して
いなかったのではないか。ゴーン氏が
保釈されると記者会見で特捜部を批判し、
国際社会から検察批判が高まる恐れが
あったので、それを避けるために苦し
紛れに逮捕をした可能性もある」
再逮捕による勾留延長は、日産にとって
も朗報だ。
日産の取締役会で、すでにゴーン氏は
会長を、グレッグ・ケリー氏は代表取締役
を解任されている。
しかし、取締役には現在も残ったまま。
解任には株主総会での承認が必要だからだ。
そうなると、ルノーの会長兼CEOである
ゴーン氏が保釈されて日産の取締役会に
復帰すれば、検察当局に積極的に情報提供
した西川広人日産社長らと ゴーン氏が激し
く対立することは必至 だった。
一方の西川社長は、ゴーン氏の不正行為
について、
(1)役員報酬の過少記載
(2)投資資金の不正支出
(3)会社経費の私的流用があったと
説明していた。
日産側は、当初から(2)と(3)での立件
を求めていたとされるが、特捜部は
(1)での起訴を目指していた。
それが今回、(2)にあたる特別背任で
再逮捕したことで、事件は新たな展開を
迎えた。
しかし、それでも日産経営陣と特捜部
への批判は続きそうだ。
特捜部を長く取材した、朝日新聞元記者
の松本正氏は言う。
「特別背任は、図利加害目的(自分か
第三者の利益を図る目的で会社に損害を
与えること)を客観的な事実と証拠で証明
しなければならず、その立証は極めて難し
い。日産に実害が発生していたことは事実
だとしても、それだけで有罪にはできない。
いずれにしても、有価証券報告書の虚偽記載
という形式犯で巨大企業のトップを逮捕し、
同じ形式犯の容疑で再逮捕するなどという
ことは、特捜部の捜査としてそもそも
『異例中の異例』なのであって、裁判所が
『異例中の異例』で保釈延長の申請を却下
したのは、当然のことです」
特別背任の事件では、過去に
「パシフィックコンサルタンツインター
ナショナル」(PCI)事件で無罪判決が
出たことがある。
ゴーン氏が信用保証 の“対価”としてサウジ
アラビアの知人に約16億円支払ったかに
ついて、特捜部がどのようにして証明する
かについては、現時点では明らかになって
いない。
松本氏は、特捜部の一連の捜査についても、
こう批判する。
「今回の事件の背景には、明らかに日産と
ルノーの対立がある。ゴーン氏に不正がある
のならば、西川社長が 指揮して社内で調査を
し、その結果を発表するなどして、会社と
して責任追及すべき事案だったのではないか。
その 私企業の権力闘争に特捜部が割って入り、
一方の日産のお先棒を担ぐ形で司法取引まで
して事件化した。公益の代表であるはずの
検察として、とり わけ甚大な影響力を持つ
特捜部の捜査手法として、いかがなものな
のか。特捜部の一時代を築いた吉永祐介氏
であれば、こうした捜査自体を許さなかった
と思う」
3度目の逮捕という“奇策”により、
ゴーン氏の勾留はさらに長引く見通しだ。
しかし、仮に特別背任で起訴できなければ、
特捜部の捜査も、日産のクーデター は失敗
に終わる。
ゴーン氏の再逮捕は、すでに日仏両国も巻き
込んだ国際的な問題となっている。
特捜部は今、出口の見えないイバラの道を
歩もうとしているのではないか。
事件の結末はいまだ不透明だ。
(AERA dot.編集部・西岡千史)
【転載終了】
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2回目の逮捕の時に証拠が固まり、
「特別背任」で起訴すると思ったの
ですがね~。
お仲間の財務省は特別背任が明らか
なのに不起訴。
お仲間じゃなければ3回も逮捕する。
この東京地検が政権側(清和会)と
つるんで自民経世会や野党の議員に
対して、国策捜査をやってることを
知っている人は知っているという事実
があります。
全く、酷い組織です。
万一、無罪になった場合は、
「解体すべき」という意見に賛成です。
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