休眠預金は年に700億円発生・・・

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【転載開始】


■休眠預金は年に700億円発生・・・民間活用

 進むも「第二の特別会計」になる恐れ

 公開日:2021/10/23


 金融機関の口座に預けたまま10年以上、

お金の出し入れがない「休眠預金」の

民間活用が進んでいる。

しかし、金融機関から聞こえてくるのは

意外にも先行きを不安視する声だ。


 「資金の活用の仕方や融資後の事後

チェックをしっかりとやらないと、

怪しいヤカラがNPO(非営利団体)を

隠れみのにして資金をかすめ取る懸念

がある。純粋な善意から発した仕組み

だけに心配だ」(メガバンク幹部)と

いうのだ。

また、「第二の特別会計」にならないか、

と懸念する声も聞かれる。


 政府もこうした懸念を払拭するため、

休眠預金を国が出資する預金保険機構

にいったん移した上で、新設された

「指定活用団体」がNPOなどへの資金

配分方法を定めるとしているが・・・。


 金融機関に滞留している休眠預金は

「高齢化の進展もあり、預金者が亡く

なるなどし、そのまま放置される口座

は増加傾向にある」(大手金融機関)

という。

金融庁によると、2014年度から15年度

にかけて毎年1200億円程度の休眠預金

が発生し、このうち500億円ほどが

預金者に払い戻され、残りの700億円は

休眠預金となっている。


 この休眠預金を社会貢献活動を担う

NPOなどへの融資や助成に生かそうと

いうことで「休眠預金活用法」が成立し、

18年から施行された。

「子供や若者、障害や難病、DVなど日常

生活を営む上で困難が生じている人たち

への支援、地域活性化のための活動を行う

民間団体を支援する」というのが法律の

趣旨だ。


■10年で“権利消滅”


 それまで休眠預金は10年経てば預金者の

権利が消滅したものとみなし、金融機関の

利益として計上されるだけだっただけに、

社会的な弱者などに還元される意義深い

法律といえる。


 だが、休眠預金はもともと預金者のもの。

憲法上の財産権を侵害するとの指摘もあり、

「10年や20年前の預金通帳でも、取引印鑑

と一緒に通帳や証書を発行した銀行の支店

にもっていけば、確認のうえ利息とともに

引き出せる」と金融機関は説明する。

不透明な団体などに資金が流れることがな

いようモニタリングは怠れない。


【転載終了】

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>民間活用進むも「第二の特別会計」

になる恐れ


 まさに、ここに手を入れようとした

から民主党政権が潰されたのです。

“日本の一番の闇“です。

この存在を知らない国民が殆どでは

ないかと思われます。

一説には400兆円(一般財政の4倍)と

言う情報も。


 贈与税などと言う、怪しげな税システム

が阻害しているのかも?


 生前贈与は、預金主や親族がハッキリ

しているので、相続税並みの税率にすべき

では。


相続税率(額:万円)

~1000 10%

~3000 15%


贈与税率

~1000 30%

~1500 40%

~3000 45%


LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

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