来年から「配偶者控除」改正、おもな変更点・・・

女性セブン


【転載開始】


■来年から「配偶者控除」改正、おもな変更点を荻原博子が解説


 「来年から、配偶者控除・配偶者特別控除が

改定されます。配偶者控除とは、夫婦どちらか

の年収が103万円以下である場合、世帯主の

年収から38万円が控除され、そのぶん税金が

軽くなる制度です。改定後は『“103万円の壁”

がなくなり、新たに“150万円の壁”が現れる』

といわれることが多いですが、社会保険加入の

問題もあり、それほど単純ではありません」


 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。

来年から、満額控除が受けられる年収上限が

103万円から150万円に。

その変更点を、荻原さんが解説してくれた

(夫がおもな稼ぎ手で、妻がパートで働くことを想定し

説明。男女が入れ替わっても同様)。


【1】最大控除は、妻の年収が105万円未満→150万円以下に

 「配偶者控除・配偶者特別控除では、最大38万円が

夫の収入から控除されます。これまでは、妻が年収

103万円以下だと配偶者控除が適用され、103万円を

超えても105万円未満なら、配偶者特別控除によって

最大の38万円が控除されていました。来年からは、

妻の年収が150万円以下なら、夫は38万円の控除が

受けられます」(荻原さん・以下同)


【2】控除ゼロは、妻の年収が141万円以上→201万円超に

 「これまでは、妻の年収が103万円を超えると控除額

が段階的に引き下げられ、年収が141万円以上でゼロ

になりました。来年からは、妻の年収が150万円を超え

ると控除額の引き下げが始まり、201万円を超えると

ゼロになります」


【3】夫の年収が1220万円超だと、配偶者控除がゼロに

 「これまでは夫の年収が1220万円以上かつ妻が年収

103万円を超えた場合、配偶者特別控除は適用外でした。

来年からは、年収が1220万円超の夫は、妻の収入が

ゼロでも配偶者控除を受けられなくなります。つまり、

高所得者は負担が増えるということです。また、夫の

年収が1120万円を超えると、配偶者特別控除が減額

されます」


 これら配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の税金を

減らすものだが、妻の収入が103万円を超えると、

妻自身にも税金がかかる。


 「とはいえ、税金はそこまで負担になる額ではありません。

問題は“103万円の壁”と呼ばれる社会保険です。以前から

年収が130万円以上になると、国民健康保険(以下・国保)・

国民年金から職場の社会保険への加入が義務だった。

さらに'16年10月からは、従業員501人以上の企業で働く

年収106万円以上の方に、職場の社会保険加入が義務化。

“106万円の壁”も現れたのです。特に会社員の妻は、夫

の社会保険の扶養であれば、保険料負担がありません。

年収が106万円を超え職場の社会保険に加入すると年

約16万円~、130万円を超え国保・国民年金加入なら年

約27万円~の保険料がかかり、多く働いても加入前より

手取りが減る“働き損”が発生します」


【転載終了】

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 アメとムチですかね!


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