ガーシー議員の懲罰 簡単に「除名」にまで追い込むのは・・・
「表と裏」の法律知識
【転載開始】
■ガーシー議員の懲罰 簡単に「除名」
にまで追い込むのは本当に正しいのか
公開日:2023/02/26
参議院議員のガーシーこと東谷義和議員
に対する懲罰が連日報道されています。
東谷氏は、僕のクライアントでもありま
す。
だから、公平な意見ではないと思われても
仕方がありませんが、一時の「大きな声」
に流されて、選挙を経て国会議員となった
一人の議員を、簡単に除名にまで追い込む
ことに本当に問題はないのかどうか。
その判断の前提となる法律知識を書きます。
まず国会議員は、
「全国民を代表する議員」(憲法43条)で
あり、自由な発言と活動が保障されるため、
さまざまな特権が与えられています。
また、各院は所属の議員を懲罰すること
ができますが、基本的には
「院内の秩序をみだした」場合に科すこと
ができると定められています。
したがって、議員活動とは関係のない言動
や犯罪行為を根拠として懲罰にかけること
はできません。
すなわち、現時点でガーシー議員が懲罰
される根拠は、あくまで議院の召集に応じ
て国会に出席する義務(国会法5条)に
違反したことです。
過去の犯罪、刑事告訴や捜索、警察から
出頭要請といった事情があっても、これら
が参議院内の議論や評決に影響を及ぼす
ことは通常はないので、根拠とはなりませ
ん。
さらに今後、仮に懲罰として除名が選択
されるためには、召集や懲罰決議(今回は
「公開議場での陳謝」)に従わなかったと
いう事情により、
「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、そ
の情状が特に重い」(参議院規則245条)
といえなければなりません。
しかし、衆議院・参議院の統計には議員
の出席日数は記録されていません。
過去には衆議院にも参議院にも本会議出席
率が50%に満たない議員もいたようですし、
委員会などで一度も発言をせずに任期を
終える議員も少なからずいます。
しかしそのような議員は除名どころか他の
懲罰も受けていません。
まして海外では、国会のオンライン化が
進んでいます。
国会議事堂に足を運ばないという理由だけ
で、
「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、そ
の情状が特に重い」といえるでしょうか。
約29万票の得票を得た議員を本当に除名し
ていいのでしょうか。
ここは冷静に考えてほしい局面です。
【転載終了】
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ご自分が間違っていないと思うな
ら、堂々と帰国して主張したらいい
と思うのですが。
>東谷氏は、僕のクライアントでも
あります。
だから、公平な意見ではないと思わ
れても仕方がありませんが一時の
「大きな声」に流されて、選挙を
経て国会議員となった一人の議員を、
簡単に除名にまで追い込むことに
本当に問題はないのかどうか。
弁護士さんもそう思うなら帰国し
ての主張を促したらいいのではない
ですかね。
ガーシー議員が帰国しないのは、
逮捕される可能性があるからと
言っていますよね。
逃亡と同じなのでは?
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