継続雇用か退職か・・・

定年世代の正しい選択より。


【転載開始】


■継続雇用か退職か…

 失業保険と年金の両方を手に入れるワザ

 2018年5月15日


 65歳定年制への移行が進んでいる。

厚生労働省の「平成29年就労条件総合

調査結果の概況」によると、「60歳定年」

の企業は79.3%、同「65歳定年」は

16.4%。

さらに公務員も65歳定年へ動き出した。

今後、この世代にはあまたの問題が降り

かかり、選択と決断の日々がやってくる。

事前に考えておくべきことは――。


 8割の企業が60歳定年だ。

大企業では50歳を過ぎるとセミナーが

開かれ、最初の意思表明を問われる。

55歳で再び継続雇用か退職かの自己

申告をさせられる――。

これが一般的。

中小企業は、少しのんびりしていて、

58~59歳あたりで打診されるといった

ところ。


 道は真っ二つ。

どっちを選ぶのが正解か。

年金問題に詳しいFPの山崎俊輔氏が

こう言う。


 「まず、最悪なのは“60歳定年を働き方

の終わり”と考えてしまうこと。なぜかという

と、年金が満額もらえる65歳までの5年間

を無収入で過ごすわけで、仮に夫婦2人で

年間400万円で暮らした場合、2000万円

が吹っ飛ぶ。退職金がほぼゼロになってしま

います。ベターなのは、継続雇用で“今の

会社に居続ける”こと。給料が下がってもおと

なしく働き、65歳まで退職金には手を付け

ない。給料が下がった分、5時で帰れたり、

週4日勤務だったりするわけで、年金が満額

もらえるまでのソフトランディング期間にする

のです」


 体力と会社が許すのなら、67歳や70歳

まで働き続けるのがベスト。65歳で辞める

ことはない。


■65歳まで退職金に手を付けない


 また、60歳で定年して、いまの会社より

“楽しい仕事”先を探して稼ぐ人もいる。

このケースでは、キチンと内定をもらい、

ある程度の“生活のメドが立つ給与”が

最低条件。


 「サラリーマン人生の最後の数年の働き方

次第で、老後が決まるということ」(山崎俊輔氏)


 会社から“定年後どうする”と打診されたら、

とりあえず“継続のつもり”と答えておくのが無難。

決断はそのあとだ。


 定年退職後、継続雇用ではなく転職する場合、

失業給付をもらうことができる。

通常、定年退職の場合は150日分

(加入期間20年以上)だ。


 現在、基本手当日額の上限は7042円(60歳以上)

で、30日分なら21万1260円がもらえる。

年金の繰り上げ受給も60歳からできるが……。


 社会保険労務士の稲毛由佳氏が言う。


 「ポイントは2つあります。まず、65歳未満の

場合、年金と失業給付をダブルで受け取ること

はできません。同時に受け取ることができる場合

は、どちらか一方を選択。一般的には厚生年金

よりも失業手当の方が高い人が多いので、厚生

年金を諦めることになります。しかし、まだ年金

の支給が始まっていない人は、厚生年金の支給

が始まる前に失業保険を受け取り終わるように

退職すれば、厚生年金と失業給付の両方が手に

入ります。定年退職であれば、年金の支給が始ま

る約5カ月1週間前、自己都合退職は約8カ月

1週間前が目安。年金は繰り上げ受給すると

減額されますので、慎重に考えるべきです」


 また、65歳まで働く継続雇用派にも注意点が

ある。

65歳以上の失業手当、高年齢求職者給付金だ。


 「実は65歳の誕生日の前日より前か後で、

トータルの給付額に大きな差が出ます。雇用

保険の加入期間が20年以上の方が、65歳

までの継続雇用が終わる前の65歳の誕生日

の前々日までに一身上の都合で退職すれば、

失業手当は150日分。けれども、65歳までの

継続雇用を期間満了まで働き、退職日が65歳

の誕生日の前日以降になると、失業手当は高

年齢求職者給付金となり、50日分の一時金

しか支給されません」(稲毛由佳氏=前出)


 会社の総務担当者にしっかりレクチャーを

受けておこう。


【転載終了】

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 私は、親の介護と自身の健康問題(狭窄症の悪化)

の不安があり、60歳で止めました。


 65歳まで「個人年金」があるので、多少は楽でした

から。


 先日、雇用延長した元同僚と偶然会った

のですが、「もう嫌で嫌でしょうがない」と

こぼしていました。


 今年辞めたいとも。


 60歳を超えると健康不安もあり、年金をまともに

もらえるのか不安でさえあります。

これが、70歳、75歳支給となったらもっと不安に

なりますよね。


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