ガーシー除名で国家賠償請求は適正な行為か・・・
Business Journal
【転載開始】
■ガーシー除名で国家賠償請求は適正な
行為か・・・注目を浴びるために権利を濫用?
2023.04.07
「弁護士村岡徹也ちゃんねる」より
芸能人やスポーツ選手、財界人といった
著名人を脅迫したなどとして逮捕状が出さ
れているガーシー(東谷義和)前議員に
ついて、警視庁が複数のSNSアカウントの
凍結を運営会社に要請したと報じられてい
る。
ガーシー元議員は、詐欺行為などを告発
され、警察から逃れるために中東のドバイ
に逃亡。
だが所持金がほとんどなかったことから、
かつて多くの芸能人と親交を持ち、
男性タレントに女性を“アテンド”していた
経歴を生かし、ユーチューバーとして芸能
人の私生活を暴露することで収益を得るよ
うになった。
ユーチューバーとして瞬く間に名声を
得ると、NHK党(現政治家女子48党)か
ら参議院議員選挙に立候補。
比例区で当選し、参議院議員となった。
しかし、ドバイから帰国せず、国会に
一度も登院しなかったことから、参議院は
「公開議場における陳謝」の懲罰を決議。
さらに、この「登院しての陳謝」も行わな
かったため、参議院から除名処分を受けて
失職した。この除名後、警視庁は脅迫や
名誉棄損などの罪で逮捕状を取った。
他方、ガーシーの除名を受け、一部の
支援者が国家賠償請求を行ったことが話題
になっている。
NHK党の元党首・立花孝志氏は、
「ガーシーに投票した方が、国を提訴しま
した」と報告。
弁護士の村岡徹也氏もツイッターで
「ただ今、東京地方裁判所にて、国家賠償
請求訴訟を提起しました」と発表。
続けて「国民5名が原告となって、ガーシー
氏除名によって選挙権を直接侵害されたこ
とを理由とする国家賠償請求になります。
原告に参加したいとの表明多くの方からい
ただきましたが、今後原告団が中心となっ
て署名運動を予定しております。」と説明
し、訴状も公開している。
これを受けて、「投票権は行使しているの
に選挙権が侵害されたという理論はおかしい」
「無記名投票なのにガーシーに投票したこと
は証明できるのか」など、疑問や批判の声が
SNS上で噴出。
さらに、「連絡先にしてる弁護士事務所も
今所属してる事務所じゃなくて3年前に一人
弁護士法人で本人が業務停止処分受けて行き
詰まって破産宣告受けた事務所になってるし
正気なのか疑わしい」など、原告団の弁護人
となっている村岡弁護士について疑義を呈す
る声も少なくない。
これらの声に対して、山岸純法律事務所
代表の山岸純弁護士は、次のように説明する。
「この弁護士、注目を浴びたいだけではない
でしょうか。そもそも、憲法上、『選挙権』
とは、『国などの選挙に参加できる資格、そ
の地位』と定義されています。そして、その
資格・地位が害されるような場合、例えば、
海外にいる日本人が海外で投票できない、あ
る地域では10票で当選できるのに別な地域
では20票集めないと当選できないという不平
等が発生している、などの場合、『選挙権が
侵害された』ことになります。
しかし、原告となった方々は東谷氏という
人に投票できたわけですし、前回の参議院
選挙がいわゆる『議員定数不均衡による無効』
とされたりしない限り、当選させることに成
功した以上、どんな『侵害』があったという
のでしょう。
この弁護士たちは、訴状7ページで『不登
院を理由に東谷氏の議員資格を奪い、国民の
選挙権を直接的に侵害した』と主張していま
す。
しかし、憲法15条1項には『公務員を選定
し、及びこれを罷免することは、国民固有の
権利』と記載され、また、我々国民の代表と
して選定された参議院議員の集まりである
参議院が『東谷氏を罷免』した以上、なんの
問題もありません。
訴状を拝見しましたが、とても理論的で、
大変僭越ですが読みやすいと感じました。
しかし、私は、このようなことで限りある
司法資源を奪うようなこと(無用な訴訟を
提起すること)はしてほしくないと思いま
す」
訴訟を起こすことは国民に与えられた権利
ではあるが、今回はその権利を濫用している
ようにみえる。
(文=Business Journal編集部、協力=
山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)
【転載終了】
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まあ、弁護士さんも年収200万円などと
いう方も少ないくないと聞きますが、解説
してくださった山岸弁護士さんの言うよう
に注目されたいのかなという感じがします
ね。
どう見ても、訴訟は見当違いと思われ
ますし、登院もせず仕事をしないのに
歳費を得ているのなら逆に国民から提訴
されてもおかしくないですね。
それに、ガーシー元議員や旧N党に投票
する方の政治意識レベルを疑ってしまい
ます。
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