長男、長女は損する? 「介護」の“きょうだい格差”。

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 【転載開始】

 ■長男、長女は損する? 「介護」の“きょうだい格差”


  「あいつらには、ほとほと嫌気がさしました」


  こう話すのは、茨城県在住の山下隆さん 

(仮名・61歳)。 

あいつらとは実の弟と妹。 

山下さんは、3人きょうだいの長男。 

弟と妹は二人とも東京暮らしで、 

それぞれ家庭がある。

昨年、母(86) を亡くしたが、15年間同居

して介護 を担ったのは山下さんと妻だった。


  「弟や妹は、年に3回帰省すれば 良いほう。

それも帰省のたびに、 食事にお土産に、親に

おごって もらって当たり前でした、末っ子の

 妹に至っては、帰省のたびに交通費 と称し

毎回、お小遣いまでもらって いた。それが

母の年金から出されて いたことに気づいて

いたのだろうか。 母の生活費は自分が出して

いたから、 お小遣いを渡せる余裕があったの 

に……」


  山下さんは、「自分は長男だから 両親の

そばに」と東京の大学を卒業後、茨城で就職し、

ずっと両親を近くで見 守ってきた。 

だから父親が亡くなったとき、母親が一番に

山下さんを頼るのは自然 な流れだった。


  母親は一緒に暮らし始めた当初は、自分の

ことは自分でできていたが、認知症を発症。 

最後の7年間は壮絶なものだった。

山下さんや妻をののしったり、夜中に大声を

出したり、泣きわめいたりする のは日常茶飯事。

 山下さんは栄転だった本社転勤も 介護のために

断るしかなく、妻は生活費 の足しにしていた

パート勤めも辞めざる を得なかった。


  山下さんの定年後は、二人で交代で 母親の

面倒を見る日々。 介護で心身共に疲れ果てた

ころ、 母親は息を引き取った。 

もちろん母親を亡くした悲しみは大き かったが、

正直なところ「やっと終わった」 という思いも

強かった。


  きょうだいが相続をめぐってもめ始め たのは、

母親が亡くなってすぐのことだ。 

 「おふくろの財産は、平等に、きっちり 法定

相続分で分けようね」  


 弟と妹から、耳を疑う言葉が飛び出し たのだ。

 長年両親をそばで見守り、 認知症の母を介護

した自分が、 弟や妹より遺産を多めにもらうのは

当然 という認識は、きょうだいで共通のもの 

だと信じて疑っていなかった。 

弟や妹がこれまで好き勝手に生きてこられたのは、

自分が両親を見守ってきた からではないか──。


  だが山下さんの思いとは裏腹に、弟や妹からは、

さらに追い打ちをかける ように、こんな言葉を

浴びせられた。


  「お兄ちゃんは、お父さん、お母さんの 一番

近くにいて、一番いい甘い蜜を吸って きたんじゃ

ない。これまでいろいろ出して もらってきてるで

しょう?」


  「介護は本当にありがたいと思っている けど、

その分、生活費だって出してもらって たんだろう。

15年間の生活費を足したら、 相当な金額だよ」


  介護費用は母の貯金から出したが、 母から

生活費をもらったことは一度もない。

 両親が元気だったときにも、まとまった額の金銭

援助を受けたことは なく、むしろ外食で両親に

ごちそうしたり、 旅行に連れていくのは、山下さん

の役割 だった。

それもこれも、長男の運命だと 割り切り、

特に不満に感じたことはなかった。


  だが、こうなると話が違う。

 給与アップが保証されていた転勤を断り、 

妻はパートを辞めと、逸失利益を考え 始めたら

きりがない。


  それを説明するも、弟も妹も聞く耳を持た 

ない。 

さすがに山下さんも憤慨したが、きょうだい間

で争うには、長年の介護で 疲れ果てていた。 

妻と話し合い、相続はしぶしぶ3等分で 合意。 

以来、弟と妹とは連絡を取っていない。


  きょうだい間で、親の介護負担の不平等 が

生じてしまう例は、決して珍しくない。 

親は概して、長男、長女を頼りがちだ。 

身の回りの世話など介護は完全に平等に 分担

しにくい側面はあるにせよ、この問題 がやっかい

なのは、きょうだいが相続で もめるもとになり

やすいからだ。 

過去には、親の介護の貢献度の差から、 相続を

めぐって法廷で争った例も見られる。


  「亡くなった人への生前の貢献度を考慮 せず、

単に法定相続分で財産を分けるほう が、本来は

不公平であるはずです」


  相続に詳しい税理士の福田真弓さんは、こう

指摘する。 

山下さんのように、自分だけが認知症の 母の介護

をしたのに、母の死後、遺産は きょうだいで平等

に分けようと言われたら、 不公平に感じるのは

当然だ。 

民法の法定相続では、きょうだいの相続 割合は

平等に分割するのが決まり。 

ただし、生前、親の介護や事業の支援など 

貢献した場合、法定相続分より多く遺産 を引き

継げる「寄与分」という仕組みがある。 

相続人が、実質的に公平な遺産分割を行え るよう

という考え方から生まれた。


  この寄与分を主張して、認められれば、親の

介護のきょうだい格差に対する不満 は解消され

るだろう。 

ただし、認められるためには、介護が通常 期待

される義務ではなく、特別な貢献で ある必要が

ある。 

親子の扶養義務の範囲内の行為である とされれば、

寄与分が認められない。 

さらに、介護という貢献を、金額に換算して 示さ

ばならない。


  介護における具体的な寄与分を決める 際には、

介護保険の介護報酬基準が一つ の目安になる。


  「ただし、介護報酬基準額(日当)は、看護や

介護の資格を有している専門家 へ支払う報酬。

そうでない人が介護をした 場合は、基準額の70%

程度が平均的な 数値です」

(福田さん)


  2007年の判例では、認知症の親の介護 の寄与と

して、 「1日8千円程度×3年間=876万円」と評価 

されたケースもある。

  だが、主張した寄与分が認められる ケースは、

非常にまれ。


  「介護報酬基準はあくまで一つの目安。 算定根拠

は法律には定められていない ため、難しいのです」

(福田さん)


  つまりそれだけ、親の介護への貢献は 測りにくい。

明らかな格差があったとしても、それを証明するのが

困難なため、 冒頭の山下さんのように不満をのみ込ん

 結果、きょうだいが決裂するケースが後を 絶たない

のだ。


(本誌・松岡かすみ)※週刊朝日 2018年9月28日号より抜粋


【転載終了】 

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  「財産分与放棄するから、親の面倒を 見てくれ」

というのが本音でしょうね。


  私の分譲地でも、実家から離れて家を 建てた長男

以外の人がほとんどなので、介護の大変さを知らない

70~80代の 方たちです。


  よく、「おじいちゃんとおばあちゃんお元気 で

いいですね」。(社交辞令的なですが)


  と言われるのですが、「あぁ、この人たちは 介護を

したことがないんだな」と思います。


  介護の苦労を知ってる人は、 

「大変だね、無理して体壊さないようにね」、 

といいます。


  介護は、寝たきりの親の面倒を見るだけ 

ではないのです。


  動けても精神的な負担もかなりのストレス

 となるのです。


  ただ、私達夫婦は長男、長女ですが、 

兄弟がいないので、財産分与でもめること 

がないだけいいかな・・・と。


  それと、親に認知症がないだけマシかな 

と考えるようにしています。


  夫婦がともに親の面倒を見ている境遇 

なので、悩みも愚痴もわかり合えるため、 

何とかやっていけていると思います。


  特に、男が一人で家事全般こなしながら 両親

(片親でも)の面倒をみるのはかなり きついです。


  この環境でも、自冶会の役員は回って きます。


  やはり皆さん役員は嫌なので、他人の環境 に

配慮する余裕はないでしょうし。


  来年から2年間役員を仰せつかっています が、

再来年には孫の面倒を見なければならず、 

介護と孫の世話の被る3年目は他の役を受ける

のは無理でしょう。 

LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

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