「消費税10%」の罠。

 WEZZY 


 【転載開始】 


■「消費税10%」の罠。 

 まるでひっかけ問題のように 

 複雑怪奇な軽減税率の仕組み 


 以前、消費税が低所得者には 

過酷な税であることを、 

『いよいよ消費税10%、意外に 

知られていない消費税の実態 

とは』という記事で指摘した。 


 他にも、消費税には、輸出 

大企業が消費税の還付金で儲か 

るカラクリ(トランプ大統領は、 

これを輸出産業への補助金だと 

して日本の増税に反対している) 

など多くの問題があるが、 

今回は私たちが直接体験する 

であろう軽減税率の「ややこしさ」 

について触れてみたい。  


 軽減税率とは、2019年10月から 

10%に増税される消費税に対して、 

一部の消費については現状の8% 

のまま据え置こうという仕組みだ。  


 これがもうほとんど、大の大人が 

集まってコント(しかも面白くない) 

でもやっているのか、というほどに 

面倒な話になっている。 

簡単に言うと、ファストフードで同じ 

ハンバーガーを買っているのに、 

あなたは10%払わなければならないが、

隣のお客さんは8%しか払わなくても

いいという現象が起きるのだ。 


 ■まずどんなことが起きる?  


 軽減税率とは何か、について 触れる

前に、まずは軽減税率の導入でどの

ような現象が起きるのか予測したい。 


 ●ハンバーガーショップでのこと 

  あなたがファストフード店で

ハンバーガーを注文したところ、 

「お持ち帰りですか?店内でお召しあがり

ですか?」と尋ねられたので、

「店内で食べます」 と答えた。

すると、消費税が10% かかった。 

ところが隣のレジで「持ち帰ります」 

と答えたお客さんは、

「それでは 消費税は8%になります」

と店員に 言われている。 

なんだか損した気分になった。 


 ●コンビニエンスストアでのこと 

 あなたはコンビニでパンと牛乳を買った。 

「食品だから軽減税率で8%か…」などと

思っていたらレジで店員に 

「イートインをご利用ですか?」と尋ね

られたので「はい」と答えた。 

「それでは消費税として10%いただきます」

と言われて「はぁ?」と 口に出してしまった。 


 ●中華料理屋さんでのこと  

 「ここの餃子おいしいな。お土産に買って

帰ろう」。 

あなたは店内で食事を済ませると、

 レジでお土産の餃子も注文して代金を支払おう

とした。 

消費税は10%だからすぐに計算できる。 

すると思ったよりも安い代金を請求された。 

「あれ?店員さん間違えたのかな? 得した

のか?」。 

レシートを見ると店内で食べた餃子は消費税

が10%、お土産用の餃子は消費税が8%だった。 

「同じ餃子なのに?」と首をかしげた。 


 ●屋台でのこと 

 あなたは同僚と屋台でラーメンを食べた

ところだ。 

先日立ち寄った別の屋台での経験から、

あなたは同僚に得意げに語った。 

  「屋台はね、軽減税率の対象だ から

消費税は8%なんだぜ」  

 しかし、食べ終わってお勘定を払おうと

すると、消費税が10%だと言われて恥をかいた。 

同僚は、「あぁ、この店は椅子とカウンターが

あるからな」と言う。 

どういうことなのか。 


 ●駅の売店でのこと  

 あなたは今朝、家で新聞を読む暇がなかった

ので駅の売店で購入した。 

「新聞は軽減税率対象品だから消費税8%だな」

と思っていたら、 しっかり10%取られていた。 

  いったい何が起きているの だろうか? 


 ■軽減税率とは 


 軽減税率とは、消費税を増税することで消費者

の負担が大きくなり、 生活が苦しくなったり消費

が低迷してしまったりすることを防ぐために、 

食料品など一部の商品に対しては一定の条件で

税率8%に据え置こうという制度だ。 


 そこまで言うなら増税しなければよいのだが、

増税ありきの議論をしているため、このような

ことに なっている。 

国税庁が公開している 『よくわかる消費税軽減

税率制度』 という「よくわからない」パンフレット 

を確認してみよう。 


 そこでは軽減税率の対象品について解説されて

いる。 

まず軽減税率対象のメインとなる食料品の定義は

以下のようになっている。  


 “飲食料品とは、食品表示法に規定する食品

(酒類を除きます。) をいい、一定の一体資産

を含み ます。 外食やケータリング等は、軽減 

税率の対象品目には含まれません。

 ※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての

飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの

です。 

また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」

及び「再生医療等 製品」が除かれ、食品衛生法に 

規定する「添加物」が含まれます。”  

上記の文中に「一体資産」なる用語が使われている

が、これについても解説されているので引用 して

おく。  

 “「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のよう

に、食品と食品以外の資産があらかじめ一体と

なっている 資産で、その一体となっている資産に係る

価格のみが提示されているものをいいます。 

一体資産のうち、税抜価額が1万円 以下であって、

食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が 

軽減税率の対象となります (それ以外は全体が標準

税率の対象 となります。)。”  

つまり、お菓子におもちゃのおまけが付いている場合、

おもちゃは食料品ではないが、面倒なので軽減税率に 

まとめてよいということだ。 

また、外食、テイクアウト、ケータリング、 出前・

宅配についても解説されている ので引用する。 


  外食とは、 

 “飲食店営業等、食事の提供を行う 事業者が、

テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある

場所において、 飲食料品を飲食させる役務の提供” 

 

 テイクアウトとは、 

 “飲食店業等が行うものであっても、テイクアウト

は、単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象

 ※「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を

提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法

で判定 します。” 


  ケータリングとは、 

  “相手方が指定した場所において行う役務を伴う

飲食料品の提供 ”  出前・宅配は、  “相手方が

指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の

提供” 

 そして今回、食料品ではないのに軽減税率の

対象になっている新聞についての定義は以下の

通りだ。  

 “軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号

を用い、政治、経済、 社会、文化等に関する

一般社会的 事実を掲載する週2回以上発行される

もので、定期購読契約に 基づくものです。”  

以上、公式見解を確認したところで, 補足をして

みる。 


 ■ざっくりとまとめるとこうなる(今のところ) 


 ざっくりとまとめると、酒類を除く食料品は

「買って帰るのなら」現状の8%で据え置くと

いうことだ。 

ただし、以下の買い方をした場合は10%になる。  

・飲食店で食べた場合。 

・フードコートやイートインで食べた場合。 

・出張調理を頼んだ場合 (誰が頼むのだろう)。


  これですっきりするかと思ってはいけない。 

以下の場合も「買って帰る」軽減税率の対象

になるのでややこしい。  

・ファストフードでもテイクアウトした場合。 

・出前や宅配注文した場合。 

・屋台と言ってもテーブルや椅子がなく、

 買ってからその辺で食べた場合。 

・学校の寮や老人ホームなど、食券を購入しない

 で食べた場合。 

・映画館で映画を観ながら食べる ポップコーン

 を買った場合。  


 つまり、同じピザを注文するなら、自宅に配達

してもらった方が消費税は安くなる(配達料が高く

なるが)。 

また、食料品ではないものの、食料品のおまけと

して付いているものは分離して支払うのは煩雑なの

 で、まとめて軽減税率の対象となる。 

ただし、以下の条件がつく。 

・税抜き価格が1万円以下であること。 

・食品の価格の占める割合が全体の3分の2

 以上であること。 


 つまり、どう見ても付録の方がゴージャスだろう、

という食料品は10%になる。 

が、この境界線は消費者側からは見えにくい。 


 ■酒類は10%で、ノンアルコールビールは? 


 ところで、今回の食料品の中からは酒類は

除外されたため消費税は10%になる(予定)。 

ところがこれも一瞬では判断しにくい商品が

ある。  


 たとえばノンアルコールビールや甘酒は軽減

税率の対象となるので8%だ。 

これらは本物のお酒ではないためだ。 

ところが、誰がどう見てもお酒ではないにもかか

わらず、みりんは酒類扱い(10%)になる。 

規定以上のアルコールを含んでいるからという

理由だ。  


 それではアルコールが入っていたらアウトか、

というとそうでもない。 

お酒を使ったお菓子は「お酒ではない」 ので8%だ。

 ここまで書いてきて、ひっかけクイズ を試され

ている気分になってきた。 


 ■屋台やコンビニのイートインはどうなる?  


 こうなると、販売する側の混乱が予想される。 

たとえば「おにぎりを3個買ったけど1個はイート

インで食べていく」となると、2個は8%で1個は

10%となる。  


 それに、持ち帰りのつもりで買った けど、

「やっぱりお腹空いた!」とレジ での精算後に

イートインで食べ始めたら店員が慌てて飛んで

きて 「2%追加します!」とでも言うのだろうか? 


 それに、店前の駐車場の車内で食べた場合は

持ち帰りなのか?  


 この混乱を避けるため、現在、その 店舗での

食料品の売り上げの一定 割合を「えいやっ!」

と10%にする方法や、原則イートインでの飲食

を禁じるなどという案が浮上している。 


 また、回転寿司で、一部のお鮨をプラスチック

のパッケージに入れて持ち帰ることができるが、

これも会計時には分類するのだろうか? 


 ■自動販売機はどうなる? 


  少々疲れてきたが(というか呆れて きたが)、

ついでに触れておくと、自動販売機で売られて

いる飲料や食料品は軽減税率の対象であり8%だ。  


 ――が、飲食店の施設内やガソリンスタンド

の店舗内では対象外なので10%になる。

ところが、たとえばガソリン スタンドの店舗内

の自動販売機でジュースを買っても、

車に持ち込んで (つまり店舗から持ち出して)

飲む場合は8%でなければならない。 

いったいどうやって自動販売機が、購入者が飲む

場所を事前に判断できるのだろうか? 


 そこで、この場合も、自動販売機の売り上げの

一定割合が持ち帰られていると仮定して、

売り上げの何割を8%、残りを10%とする処理に

なるようだ。 


 ■まだまだ煩雑さは盛りだくさん 


 さて、以上のように買う側も売る側も混乱しそう

な軽減税率だが、 他にも混乱の要因はある。 

クレジットカードやスマートフォンなどで

キャッシュレス購入をした場合は2%還元される

仕組みが検討されている。 

また、水道などの命に関わる消費が軽減税率の対象外

なのにもかかわらず、新聞が対象になっているのには、

新聞業界が官僚の天下り先であることや増税肯定

キャンペーン への見返りだなどといった黒い噂も 

絶えない。 


 以上、長々と軽減税率のシミュレー ションを

行ってきたが、当然、企業側の財務処理やお店

の経理、レジ対応など消費者以外の負担増も考え

られる。 

いずれにせよ、軽減税率については 

(実は増税そのものも)まだまだ流動的なため、

以上の内容はあくまで現時点での話だと注意して

ほしい。 

これを機に、今後の動向に注目してみてはいかが

だろうか。 


 【転載終了】 

 *********************  


 出来るだけ税収を増やしたいので、 

このような煩雑な分類をしたのでしょう。  


 食料品と言われるすべてを軽減税率に

すると、可成りの減収になりますからね。  


 特に日本の特徴でもありますが、 

二重課税をしているものがあります。 


  自動車税やたばこ、酒類は、二重 課税です。  


 このような姑息なことをるのが東大と言われる

官僚養成学校出身で役人と言われる人種です。 


 頭のいい官僚でも、間抜けな部分は 多々ある

のですが、権力という斧を 持っているのでごり

押しです。


 こんなことができるのは、財務官僚を政治家

として自民党に送り込んでいるからです。 


  財務省だけではないですがね。

 

LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

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