「消費税10%」の罠。
WEZZY
【転載開始】
■「消費税10%」の罠。
まるでひっかけ問題のように
複雑怪奇な軽減税率の仕組み
以前、消費税が低所得者には
過酷な税であることを、
『いよいよ消費税10%、意外に
知られていない消費税の実態
とは』という記事で指摘した。
他にも、消費税には、輸出
大企業が消費税の還付金で儲か
るカラクリ(トランプ大統領は、
これを輸出産業への補助金だと
して日本の増税に反対している)
など多くの問題があるが、
今回は私たちが直接体験する
であろう軽減税率の「ややこしさ」
について触れてみたい。
軽減税率とは、2019年10月から
10%に増税される消費税に対して、
一部の消費については現状の8%
のまま据え置こうという仕組みだ。
これがもうほとんど、大の大人が
集まってコント(しかも面白くない)
でもやっているのか、というほどに
面倒な話になっている。
簡単に言うと、ファストフードで同じ
ハンバーガーを買っているのに、
あなたは10%払わなければならないが、
隣のお客さんは8%しか払わなくても
いいという現象が起きるのだ。
■まずどんなことが起きる?
軽減税率とは何か、について 触れる
前に、まずは軽減税率の導入でどの
ような現象が起きるのか予測したい。
●ハンバーガーショップでのこと
あなたがファストフード店で
ハンバーガーを注文したところ、
「お持ち帰りですか?店内でお召しあがり
ですか?」と尋ねられたので、
「店内で食べます」 と答えた。
すると、消費税が10% かかった。
ところが隣のレジで「持ち帰ります」
と答えたお客さんは、
「それでは 消費税は8%になります」
と店員に 言われている。
なんだか損した気分になった。
●コンビニエンスストアでのこと
あなたはコンビニでパンと牛乳を買った。
「食品だから軽減税率で8%か…」などと
思っていたらレジで店員に
「イートインをご利用ですか?」と尋ね
られたので「はい」と答えた。
「それでは消費税として10%いただきます」
と言われて「はぁ?」と 口に出してしまった。
●中華料理屋さんでのこと
「ここの餃子おいしいな。お土産に買って
帰ろう」。
あなたは店内で食事を済ませると、
レジでお土産の餃子も注文して代金を支払おう
とした。
消費税は10%だからすぐに計算できる。
すると思ったよりも安い代金を請求された。
「あれ?店員さん間違えたのかな? 得した
のか?」。
レシートを見ると店内で食べた餃子は消費税
が10%、お土産用の餃子は消費税が8%だった。
「同じ餃子なのに?」と首をかしげた。
●屋台でのこと
あなたは同僚と屋台でラーメンを食べた
ところだ。
先日立ち寄った別の屋台での経験から、
あなたは同僚に得意げに語った。
「屋台はね、軽減税率の対象だ
から
消費税は8%なんだぜ」
しかし、食べ終わってお勘定を払おうと
すると、消費税が10%だと言われて恥をかいた。
同僚は、「あぁ、この店は椅子とカウンターが
あるからな」と言う。
どういうことなのか。
●駅の売店でのこと
あなたは今朝、家で新聞を読む暇がなかった
ので駅の売店で購入した。
「新聞は軽減税率対象品だから消費税8%だな」
と思っていたら、 しっかり10%取られていた。
いったい何が起きているの だろうか?
■軽減税率とは
軽減税率とは、消費税を増税することで消費者
の負担が大きくなり、 生活が苦しくなったり消費
が低迷してしまったりすることを防ぐために、
食料品など一部の商品に対しては一定の条件で
税率8%に据え置こうという制度だ。
そこまで言うなら増税しなければよいのだが、
増税ありきの議論をしているため、このような
ことに なっている。
国税庁が公開している 『よくわかる消費税軽減
税率制度』 という「よくわからない」パンフレット
を確認してみよう。
そこでは軽減税率の対象品について解説されて
いる。
まず軽減税率対象のメインとなる食料品の定義は
以下のようになっている。
“飲食料品とは、食品表示法に規定する食品
(酒類を除きます。) をいい、一定の一体資産
を含み ます。 外食やケータリング等は、軽減
税率の対象品目には含まれません。
※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての
飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの
です。
また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」
及び「再生医療等 製品」が除かれ、食品衛生法に
規定する「添加物」が含まれます。”
上記の文中に「一体資産」なる用語が使われている
が、これについても解説されているので引用 して
おく。
“「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のよう
に、食品と食品以外の資産があらかじめ一体と
なっている 資産で、その一体となっている資産に係る
価格のみが提示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円 以下であって、
食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が
軽減税率の対象となります (それ以外は全体が標準
税率の対象 となります。)。”
つまり、お菓子におもちゃのおまけが付いている場合、
おもちゃは食料品ではないが、面倒なので軽減税率に
まとめてよいということだ。
また、外食、テイクアウト、ケータリング、 出前・
宅配についても解説されている ので引用する。
外食とは、
“飲食店営業等、食事の提供を行う 事業者が、
テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある
場所において、 飲食料品を飲食させる役務の提供”
テイクアウトとは、
“飲食店業等が行うものであっても、テイクアウト
は、単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象
※「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を
提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法
で判定 します。”
ケータリングとは、
“相手方が指定した場所において行う役務を伴う
飲食料品の提供 ” 出前・宅配は、 “相手方が
指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の
提供”
そして今回、食料品ではないのに軽減税率の
対象になっている新聞についての定義は以下の
通りだ。
“軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号
を用い、政治、経済、 社会、文化等に関する
一般社会的 事実を掲載する週2回以上発行される
もので、定期購読契約に 基づくものです。”
以上、公式見解を確認したところで, 補足をして
みる。
■ざっくりとまとめるとこうなる(今のところ)
ざっくりとまとめると、酒類を除く食料品は
「買って帰るのなら」現状の8%で据え置くと
いうことだ。
ただし、以下の買い方をした場合は10%になる。
・飲食店で食べた場合。
・フードコートやイートインで食べた場合。
・出張調理を頼んだ場合 (誰が頼むのだろう)。
これですっきりするかと思ってはいけない。
以下の場合も「買って帰る」軽減税率の対象
になるのでややこしい。
・ファストフードでもテイクアウトした場合。
・出前や宅配注文した場合。
・屋台と言ってもテーブルや椅子がなく、
買ってからその辺で食べた場合。
・学校の寮や老人ホームなど、食券を購入しない
で食べた場合。
・映画館で映画を観ながら食べる ポップコーン
を買った場合。
つまり、同じピザを注文するなら、自宅に配達
してもらった方が消費税は安くなる(配達料が高く
なるが)。
また、食料品ではないものの、食料品のおまけと
して付いているものは分離して支払うのは煩雑なの
で、まとめて軽減税率の対象となる。
ただし、以下の条件がつく。
・税抜き価格が1万円以下であること。
・食品の価格の占める割合が全体の3分の2
以上であること。
つまり、どう見ても付録の方がゴージャスだろう、
という食料品は10%になる。
が、この境界線は消費者側からは見えにくい。
■酒類は10%で、ノンアルコールビールは?
ところで、今回の食料品の中からは酒類は
除外されたため消費税は10%になる(予定)。
ところがこれも一瞬では判断しにくい商品が
ある。
たとえばノンアルコールビールや甘酒は軽減
税率の対象となるので8%だ。
これらは本物のお酒ではないためだ。
ところが、誰がどう見てもお酒ではないにもかか
わらず、みりんは酒類扱い(10%)になる。
規定以上のアルコールを含んでいるからという
理由だ。
それではアルコールが入っていたらアウトか、
というとそうでもない。
お酒を使ったお菓子は「お酒ではない」 ので8%だ。
ここまで書いてきて、ひっかけクイズ を試され
ている気分になってきた。
■屋台やコンビニのイートインはどうなる?
こうなると、販売する側の混乱が予想される。
たとえば「おにぎりを3個買ったけど1個はイート
インで食べていく」となると、2個は8%で1個は
10%となる。
それに、持ち帰りのつもりで買った けど、
「やっぱりお腹空いた!」とレジ での精算後に
イートインで食べ始めたら店員が慌てて飛んで
きて 「2%追加します!」とでも言うのだろうか?
それに、店前の駐車場の車内で食べた場合は
持ち帰りなのか?
この混乱を避けるため、現在、その 店舗での
食料品の売り上げの一定 割合を「えいやっ!」
と10%にする方法や、原則イートインでの飲食
を禁じるなどという案が浮上している。
また、回転寿司で、一部のお鮨をプラスチック
のパッケージに入れて持ち帰ることができるが、
これも会計時には分類するのだろうか?
■自動販売機はどうなる?
少々疲れてきたが(というか呆れて きたが)、
ついでに触れておくと、自動販売機で売られて
いる飲料や食料品は軽減税率の対象であり8%だ。
――が、飲食店の施設内やガソリンスタンド
の店舗内では対象外なので10%になる。
ところが、たとえばガソリン スタンドの店舗内
の自動販売機でジュースを買っても、
車に持ち込んで (つまり店舗から持ち出して)
飲む場合は8%でなければならない。
いったいどうやって自動販売機が、購入者が飲む
場所を事前に判断できるのだろうか?
そこで、この場合も、自動販売機の売り上げの
一定割合が持ち帰られていると仮定して、
売り上げの何割を8%、残りを10%とする処理に
なるようだ。
■まだまだ煩雑さは盛りだくさん
さて、以上のように買う側も売る側も混乱しそう
な軽減税率だが、 他にも混乱の要因はある。
クレジットカードやスマートフォンなどで
キャッシュレス購入をした場合は2%還元される
仕組みが検討されている。
また、水道などの命に関わる消費が軽減税率の対象外
なのにもかかわらず、新聞が対象になっているのには、
新聞業界が官僚の天下り先であることや増税肯定
キャンペーン への見返りだなどといった黒い噂も
絶えない。
以上、長々と軽減税率のシミュレー ションを
行ってきたが、当然、企業側の財務処理やお店
の経理、レジ対応など消費者以外の負担増も考え
られる。
いずれにせよ、軽減税率については
(実は増税そのものも)まだまだ流動的なため、
以上の内容はあくまで現時点での話だと注意して
ほしい。
これを機に、今後の動向に注目してみてはいかが
だろうか。
【転載終了】
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出来るだけ税収を増やしたいので、
このような煩雑な分類をしたのでしょう。
食料品と言われるすべてを軽減税率に
すると、可成りの減収になりますからね。
特に日本の特徴でもありますが、
二重課税をしているものがあります。
自動車税やたばこ、酒類は、二重 課税です。
このような姑息なことをるのが東大と言われる
官僚養成学校出身で役人と言われる人種です。
頭のいい官僚でも、間抜けな部分は 多々ある
のですが、権力という斧を 持っているのでごり
押しです。
こんなことができるのは、財務官僚を政治家
として自民党に送り込んでいるからです。
財務省だけではないですがね。
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