相続法改正で新設「特別寄与分」が認められるケースとは!

 日刊ゲンダイDIGITAL 


 【転載開始】 


■40年ぶり大改正 新相続はどうなる 

 相続法改正で新設「特別寄与分」が 

 認められるケースとは 

 公開日:2018/11/09 


 介護で離職する人は、 

8割が女性といわれる。 

嫁が義理の親を介護している 

ケースが多い実態がうかがえ 

るだろう。 

嫁がどんなに義理の親に尽く 

しても、これまでの相続の 

枠組みでは、相続人になれる 

のは配偶者や子供で、 

嫁は対象外だった。 


 しかし、来年の相続法改正で、 

そんな“不公平”が是正される。 

それが、改正の目玉のひとつ 

「特別寄与」の新設だ。  


 たとえば、父が亡くなって母と 

3人の子供が相続するケース。 

通常は、母が2分の1の遺産を 

相続し、残りの2分の1を3人の 

子供で等分する。 

それが遺産分割の基本的な 

考え方だが、仮に長男夫婦が 

両親と同居しながら介護して 

いたりすると、離れて暮らす 

2人の弟より遺産分割の増額 

を要求するようなことはよく耳 

にするだろう。  


 そんな相続分を増やす制度は 

「寄与分」といわれる。 

その対象は配偶者や子供ら法定 

相続人に限られていたが、 

新制度では、長男の嫁のような 

法定相続人ではない親族も、 

ほかの相続人に対して 

「特別寄与分」を請求できるよう 

になるのだ。 


  「磯野家の相続」の著者で弁護士・ 

税理士の長谷川裕雅氏は言う。 


 「裁判でよく争われるのは、長男 

の嫁が、長男に代わって義父(義母) 

を介護していたケースです。これまで

嫁は寄与分を請求する権利がなかった

ので『長男の寄与分』として落とし

どころを探ることがありました。厄介

だったのは長男が義父より先に死去して

いた場合。長男夫婦に子供がいたりする

と、嫁は義理の家族との関係を持ちな

がら義父を介護する ことになる。

それなのに嫁は法定相続人になれず、

寄与分の対象から 外れていたのです。

嫁の介護は ボランティアのようなもの

でしたが、特別寄与が認められると嫁

の努力が報われる可能性があります」 


 ■認められても減額される可能性が  


 法改正によっても特別寄与の対象 は、

6親等内の血族、配偶者、親等 内の

姻族だ。 

1親等の姻族である嫁や2親等の親族で

ある孫のほかに、5親等の血族である

いとこの子もOKだが、 特別寄与が認め

られるケースは、そう多くはないとみら

れる。  


 たとえば、嫁が義父を介護していた 

場合、入院する義父を見舞って、洗濯

した着替えやタオルなどを用意したこと

で特別寄与分を主張したとしても、認め

られにくいという。  


 「まず前提として、親族には、子として

親を扶養する義務があります。入院する親

の身の回りの世話は、子としての扶養義務

の範囲内と考えられ、特別な貢献があると

は いえません。義父の介護で特別寄与が

認められるには、たとえば、離職して介護

するなど特別な犠牲を払ってでも介護をし

ことを証明 する必要があります。会社の

離職 証明や、その介護で被相続人である

義父の財産を維持できたことを 証明する

書類などが問題になるで しょう」  


 特別寄与の認定パターンは、 いくつか

ある。 

介護では「療養看護型特別寄与」で、

その認定要件は療養看護の必要性が大きな

ポイント。 

病院は完全看護が前提なので、親が入院

している場合は、療養看護の必要性がない

ことになる。 

つまり、嫁が離職して自宅で義父を介護

した場合などに限られるという。 


 比較的認められやすいのは 

「金銭等出資型特別寄与」。 

病弱な義父の日常生活を援助すべく、 

嫁が介護士や家政婦を雇ったりする 

ケースは認定されやすい。 

ただし、扶養義務との兼ね合いで、 

主張する金額より減額されるのがネック

だろう。


 「扶養義務を超えた貢献を証明するのは、

ハードルが高い。

実際に救わ れる人がいるかは未知数です」 


 特別寄与分が認められると、残りを法定

相続人で分ける。 

遺産分割の当事者が増え、トラブルが拡大

するのは必至だ。 


 【転載終了】 

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  これからは、お嫁さんが介護を担う、 

という環境は少ないのではないでしょうか。  


 というのも、長男でも実家を出て家を

建てるケースが多いと思います。  


 ケースワーカーさんやケアマネさんに聞くと、

現代のお嫁さんは嫁ぎ先の親の面倒は看ない

との意思表示だそうです。  


 ご近所を見ると、お嫁さんが夫の実家に来る

ことはほとんどなく、たまに、息子さんが様子

を見に来る という感じです。  


 従って、親御さんが倒れているところを発見

するのは親族より第三者ということが多いですね。  


 いま、両親の介護をしている者として、 

介護の苦労は半端ないです。 

私達夫婦は、子供たちに介護の苦労はさせたく

ないと思っています。 


  親族は、介護を担ってくれるお嫁さんに

報いるべきですね。 


LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

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