国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた!

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【転載開始】


■国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布

 していた!

 裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記

 公開日:2024/02/21

1月に配布されていた懇切丁寧に説明され

ている手引書。「政治資金」ではなく

「雑所得」として確定申告の必要が

(C)日刊ゲンダイ


 16日から確定申告が始まり、各地の税務署

では自民党の“裏金議員”に対する怒りの声が

納税者から上がっている。

SNSでも一時、「#確定申告ボイコット」が

トレンドワードに浮上した。


 政治資金は原則非課税だが、裏金が議員本人

の収入と見なされれば所得税の課税対象だ。

自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上し

たというが、森山総務会長は15日に

「政治資金として処理しているので、所得税は

発生しない」と断言。

納税を「党として検討することはあり得ない」

と否定した。


■「政治資金における確定申告」


 だが、ちょっと待ってほしい。

実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金

の確定申告について説明する“納税手引書”と

もいえる文書を渡しているというのだ。


 今年1月に配布された

「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の

確定申告について-政治資金に係る『雑所得』

の計算等の概要-」には、しっかりこう書かれ

ている。


 <政党から受けた政治活動費や、個人、後援

団体などの政治団体から受けた政治活動のため

の物品等による寄附などは「雑所得」の収入

金額になりますので、所得金額の計算をする

必要があります>


 <「政治活動に係る『雑所得』」の金額は、

年間の「政治資金収入」から「政治活動のた

めに支出した費用」を控除した差額であり、

課税対象となります>


 つまり、鍵のかかった引き出しで保管してい

ようが金庫に入れていようが、使われなかった

裏金は「政治資金」ではなく「雑所得」にあた

り、確定申告する必要があるということ。

単純な話だ。


■税務調査に乗り出す可能性

調査に乗り出さなければ国民の怒りは国税当局

に向かう(C)日刊ゲンダイ


 「政治資金の残額を確定申告する習慣はなか

ったし、国税庁の説明文書はあくまで形式的な

ものだと思って気にしたことはありませんでし

た。言われてみれば、毎年、確定申告時期の前

に配られていましたね」(自民党議員秘書)


 国税庁から確定申告の必要性について説明が

毎年あり、それが文書として残っている以上、

議員側は「知らなかった」では済まされないは

ずだ。


 同時に、懇切丁寧に納税手順を説明してきた

当局としても、このまま裏金議員を見過ごせば

沽券にかかわるのではないか。


 「国税庁内部でも“悪質な裏金脱税は摘発すべ

きだ”という意見がある。議員の選挙区ごとに

バラバラに告発されても地方の税務署では対応

しきれないが、集団訴訟のような形で東京の

国税局にまとめて持って来られたら、税務調査

に乗り出す可能性は十分あります」

(国税庁関係者)


 毎日新聞が17、18日に実施した最新の世論

調査では、問題のあった自民党議員を国税当局

が「調査すべきだ」の回答が実に93%に上った。

それでも調査に乗り出さなければ、国民の怒り

と批判の声が国税当局に向かいそうだ。


【転載終了】

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 逆に言えば、国税局は雑所得を知って

いて毎回見逃してきていたという事です

よね。


 まあ、役人なんてこんなものですよ。

江戸時代よりお役人様は何も変わって

いない。


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