国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた!
日刊ゲンダイDIGITAL
【転載開始】
■国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布
していた!
裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記
公開日:2024/02/21
1月に配布されていた懇切丁寧に説明され
ている手引書。「政治資金」ではなく
「雑所得」として確定申告の必要が
(C)日刊ゲンダイ
16日から確定申告が始まり、各地の税務署
では自民党の“裏金議員”に対する怒りの声が
納税者から上がっている。
SNSでも一時、「#確定申告ボイコット」が
トレンドワードに浮上した。
政治資金は原則非課税だが、裏金が議員本人
の収入と見なされれば所得税の課税対象だ。
自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上し
たというが、森山総務会長は15日に
「政治資金として処理しているので、所得税は
発生しない」と断言。
納税を「党として検討することはあり得ない」
と否定した。
■「政治資金における確定申告」
だが、ちょっと待ってほしい。
実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金
の確定申告について説明する“納税手引書”と
もいえる文書を渡しているというのだ。
今年1月に配布された
「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の
確定申告について-政治資金に係る『雑所得』
の計算等の概要-」には、しっかりこう書かれ
ている。
<政党から受けた政治活動費や、個人、後援
団体などの政治団体から受けた政治活動のため
の物品等による寄附などは「雑所得」の収入
金額になりますので、所得金額の計算をする
必要があります>
<「政治活動に係る『雑所得』」の金額は、
年間の「政治資金収入」から「政治活動のた
めに支出した費用」を控除した差額であり、
課税対象となります>
つまり、鍵のかかった引き出しで保管してい
ようが金庫に入れていようが、使われなかった
裏金は「政治資金」ではなく「雑所得」にあた
り、確定申告する必要があるということ。
単純な話だ。
■税務調査に乗り出す可能性
調査に乗り出さなければ国民の怒りは国税当局
に向かう(C)日刊ゲンダイ
「政治資金の残額を確定申告する習慣はなか
ったし、国税庁の説明文書はあくまで形式的な
ものだと思って気にしたことはありませんでし
た。言われてみれば、毎年、確定申告時期の前
に配られていましたね」(自民党議員秘書)
国税庁から確定申告の必要性について説明が
毎年あり、それが文書として残っている以上、
議員側は「知らなかった」では済まされないは
ずだ。
同時に、懇切丁寧に納税手順を説明してきた
当局としても、このまま裏金議員を見過ごせば
沽券にかかわるのではないか。
「国税庁内部でも“悪質な裏金脱税は摘発すべ
きだ”という意見がある。議員の選挙区ごとに
バラバラに告発されても地方の税務署では対応
しきれないが、集団訴訟のような形で東京の
国税局にまとめて持って来られたら、税務調査
に乗り出す可能性は十分あります」
(国税庁関係者)
毎日新聞が17、18日に実施した最新の世論
調査では、問題のあった自民党議員を国税当局
が「調査すべきだ」の回答が実に93%に上った。
それでも調査に乗り出さなければ、国民の怒り
と批判の声が国税当局に向かいそうだ。
【転載終了】
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逆に言えば、国税局は雑所得を知って
いて毎回見逃してきていたという事です
よね。
まあ、役人なんてこんなものですよ。
江戸時代よりお役人様は何も変わって
いない。
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