「カルロス・ゴーン氏は無実だ」ある会計人の重大指摘、そもそもの罪が成立していない!?
現代ビジネス
【転載開始】
■「カルロス・ゴーン氏は無実だ」ある
会計人の重大指摘
そもそもの罪が成立していない
2018 年 11 月 25 日
「有価証編報告書虚偽記載罪で
逮捕されたゴーン氏だが、そもそも
会計人の眼から見れば、これは罪の
要件を満たしていない」。
『公認会計士vs特捜検察』などの著書の
ある会計人・細野祐二氏の特別 レポート――。
■本件の罪、成立せず
2018年11月19日午後、仏ルノー・
日産自動車・三菱自動車の会長を
兼務していたカルロス・ゴーン氏は、
自家用ジェット機で羽田空港に入国
するや直ちに空港内で東京地検特捜
部に任意同行を求められ、 同日夕刻、
そのまま逮捕された。
逮捕容疑は有価証券報告書虚偽
記載罪である。
日産の代表取締役であった
グレッグ・ケリー氏も同日同容疑で
逮捕されている。
新聞報道によれば、日産自動車の
2011年3月期から2015年3月期までの
5事業年度において、カルロス・ゴーン
前会長の役員報酬が実際には
99億9800万円であったところ、これを
49億8700万円として虚偽の有価証券
報告書を5回に わたり関東財務局に提出
したのが金融商品取引法違反
(有価証券報告書虚偽記載罪)に問われ
ているとのことである。
対象期間の日産自動車の有価証券報告書
には、代表者の役職氏名として、
「取締役社長 カルロス ゴーン」 と
記載されている。
ここで、虚偽記載容疑として盛んに報道
されているのが、ゴーン前会長が海外子会社
に自宅として海外の高級住宅を購入させて
いたというものである。
日産自動車は、2010年ごろ、オランダに
資本金60億円で子会社を設立。
この海外子会社の資金を使って、
リオデジャネイロの5億円超のマンションと
ベイルートの高級住宅が相次いで購入され、
いずれも ゴーン前会長に無償で提供された。
購入費に加え、維持費や改装費も日産自動車
が負担し、その総額は20億円超になるという。
一方、パリやアムステルダムでは日産の
別の子会社などが、ゴーン 前会長の自宅用
物件として、高級マンションを購入したり
借りたりしたが、ゴーン会長が負担すべき
家賃について一部が支払われていなかった
疑いがあると報道されて いる。
このほか、ゴーン前会長が家族旅行の
費用など数千万円を日産自動車に負担させ
ていた疑いもあるという。
さらにまた、
・日産自動車は、2003年6月の株主総会で、
役員報酬としてストック・アプリシエー
ション権(SAR)と呼ばれる株価連動型
インセンティブ受領権の導入を決定し、
ゴーン前会長は2011年3月期以降、
合計40億円分のSARを得ながら、
その報酬額が有価証券報告書に記載
されていないこと
・ゴーン前会長はオランダの子会社から
2017年まで年間1億円から1億5千万円程度
の報酬を受け取っていたが、これが有価
証券報告書に記載されていないこと
なども大きく報道されている。
なるほど、ゴーン前会長は巨額の経済的
便益を日産自動車から受けていたのであろう。
しかし、巨額の経済的便益を受けていた
ことと有価証券報告書虚偽記載罪は何の関係
もない。
これらの経済的便益が
「有価証券報告書虚偽記載罪」の犯罪構成
要件を満たすためには、
①問題となる経済的便益が、会計基準上
有価証券報告書に記載すべき事項 (=犯罪事実)
であり、かつ、
②ゴーン前会長自身が、本件経済的便益は
会計基準上有価証券報告書に記載すべきもの
と知りながら、敢えて不記載としたという認識
(=故意)がなければならない。
「有価証券報告書虚偽記載」は故意犯なので、
ゴーン会長に故意が認定できなければ、本件の
有価証券報告書虚偽 記載罪は成立しない。
■世界のどこにも存在しない
そこで、有価証券報告書における開示額の
算定基準が問題とされるところ、2009年
12月17日に言い渡された日債銀事件の最高栽
判決における補足意見には、
「有価証券報告書の一部をなす決算書類に虚偽
記載があるかどうかは決算書類に用いたとする
会計基準によって判断されるべき」と記載され
ている。
「総額1億円以上の役員ごとの連結役員報酬等
の総額」は「有価証券 報告書の一部をなす決算
書類」そのものではないが、求められる開示額は
「連結役員報酬等の総額」とされているのだから、
その算定基準が会計基準にあることは自明であり、
その会計基準とは連結財務諸表等規則並びに
「企業内容等の開示に関する内閣府令」に他
ならない。
ここで問題とされている海外の高額マンション
の購入は、日産自動車が資産を買って、
それをゴーン氏が専属的に使用していた、
というだけのことだ。
そこには損失が発生しておらず、したがって
これは会計基準上の役員報酬とはならない。
次に、オランダの海外子会社の報酬が漏れて
いたというような報道もあるが、日産の連結
対象となるオランダの子会社は
「ニッサン・インターナショナルホールディン
グスBV社」。
その資本金は19億ユーロなので、ゴーン前会長
が報酬を得ていたとされるオランダ法人なる
ものは、連結対象会社ではない。
非連結子会社から得た役員報酬は内閣府令が
定める連結役員報酬に該当しない。
次に、40億円のSRSについて検討すると、
SRSはストック・オプションとは異なり、
基準株価からの上昇分相当額が現金として
支払われる。
ならば、本件SRSは、複式簿記原理に従い、
必ず費用処理されていたに違いなく、それが
損益計算書に計上されていたこともまた疑い
の余地がない。
問題は費用処理の勘定科目が役員報酬
となっていたかどうかで、この時代のSRSは
税務上損金算入が認められていなかったので、
役員報酬ではなく「交際費」と処理された
可能性が高く、そうであれば、交際費でも
役員報酬として開示しなければ ならないと
いうヤヤコシイ会計基準を、ゴーン社長が
認識していたかどうかにある
(ゴーン前会長が日本の連結財務諸表規則
や開示内閣府令などを知っているはずがない)。
家族旅行の費用を日産に付けていたと
いう報道は、論じることさえ馬鹿馬鹿しい。
日本航空の社員は、ファーストクラスでの
無償搭乗券を与えられ、この搭乗券は社員の
家族が使ってもいい。
だからといってこれが役員報酬だと言い張る
会計人は世界のどこにも存在しない。
以上、ゴーン前会長にかけられた全ての疑惑
について、ゴーン氏の無実は明白にして動かない。
ゴーン前会長逮捕後のマスコミ報道により、
①本件捜査が日産側の内部通報に基づくもので
あったこと、
②ゴーン前会長の逮捕に際しては日産側執行役員
らに司法取引が適用されたこと、
③日産側にはルノーとの日仏連合に関する内紛
があったこと、が分かっている。
■これがグローバル・スタンダードと理解すれば・・・
結局、これは東京地検特捜部による日産自動車
の内紛に対する民事介入では ないか。
特捜検察は、2010年秋の厚生労働省村木厚子
元局長の無罪判決とその後の大阪地検特捜部の
証拠改竄事件により国民の信頼を失って久しい。
特捜検察は、その後雌伏8年間にわたり威信
回復を狙っていたところ、今回日産の内部通報
と熱烈な協力により、ゴーン前会長逮捕という
起死回生の一撃 を食らわせることができた。
マスコミ報道は、「地に堕ちたカリスマ経営者」、
「独善」、「許せない」、「私腹を肥やす」など、
ゴーン会長の人格攻撃一色となっている。
特捜検察による逮捕とそれを支持するマスコミ世論
の背景には、ゴーン前会長が得ていた報酬の絶対額
に対する下卑た妬みがある。
そもそも日産自動車は、1999年、2兆円の有利子
負債を抱えて倒産寸前だったではないか。
日産自動車が現在あるのは、ルノーが 6430億円の
救済資金を資本投下するとともに、ゴーン前会長
を日産再建のために送ったからである。
現在の日産の株式時価総額は4兆2千億円であり、
ゴーン前会長がいなければ、日産自動車は現在
その存在そのものがない。
普通、M&Aの成功報酬は買収額の3~5%が相場
となっている。
ゴーン会長は日産自動車から2100億円
(=4兆2千億円×5%)の報酬を貰って良いし、
日本人はこれがグローバル・ スタンダードである
ことを理解しなければ ならない。
それをたかが50億円とか100億円の役員報酬で
大騒ぎして、挙句の果てにはゴーン前会長の逮捕
までしてしまった。
いつから日本人はこんな恩知らずになったのか。
今からでも遅くはない。
東京地方裁判所は直ちにゴーン前会長の勾留命令
を取消さなければならない。
【転載終了】
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この辺は素人の私ではわからないので、
コメントのしようがありません。
気になるのは、ゴーン氏の弁護人が
東京地検特捜部長、最高検検事、
東京地検次席検事、最高検公判部長などを
歴任した、大鶴基成氏であることです。
検察と取引をするための弁護人なのか?
それとも、無罪にする自信があるのか?
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