来年5月以降、天皇と政治の関係に「変化」が生じる可能性!
永田町の裏を読む
【転載開始】
■来年5月以降、天皇と政治の関係に
「変化」が生じる可能性
公開日:2018/12/27
天皇は85歳の誕生日にあたって
記者会見し、
「平成が戦争のない時代として終わ
ろうとしていることに心から安堵して
います」と、いつも通りの穏やかな
口調で平和への希求を語った。
それを聞きながら、さて来年5月に
即位する次期天皇は平和ということ
についてどんな考えを持っているの
かが気になって、
小山泰生著「新天皇と日本人 友が
見た素顔、論じ合った日本論」
(海竜社、11月刊)をひもといた。
著者は、皇太子の学習院の同級生の
中でも特別に親しい関係であったようで、
まあどうせ当たり障りのない学生時代の
エピソードを書き連ねているのだろうと
高をくくってページを繰り始めたのだが、
いや、これは、ちょっと、大変なことが
書いてある。
周知のように憲法第3条と第4条には、
天皇は内閣の助言と承認によって国事
行為を行うけれども国政に関する権能
は持たないと規定されている。
これをもって我々は、天皇は一切、政治
に関与することができないものと信じ込ん
できた。
ところが著者はこう述べる。
「しかし、たとえば、あがってきた法律
が憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合
は、第99条の憲法擁護義務によって、
法理論上も法律の署名と交付を拒否する
ことができるのです。さらに、国会で可決
された法律ができたとしても、天皇がそれ
にサインをしなければ、その法律は成立
しないというのが、この憲法の定めるところ
です。すなわち、天皇がその法律に反対して、
サインを促されるたびに保留してしまえば、
いつまで経っても交付されないのです。です
から、もし 日本にヒトラーのような危険人物
が現れて首相に推されたとき、この憲法上の
天皇の権限が役に立ちます」と。
国事行為について天皇は、内閣の言いなり
に印を押したり文書を読み上げたりする形
ばかりの役目を負わされている、
まったくの受動的立場だと思ってきたけれ
ども、そうではなく、それを拒むことで内閣
の行為を止めることができて、その根拠は
「天皇……及び国務大臣、国会議員、裁判官
その他の公務員は、この憲法 を尊重し擁護
する義務を負ふ」とした 憲法第99条にある
と言うのである。
本書では、これは著者の説のように書か
れているが、副題にあるように彼が皇太子
と「論じ合った日本論」が反映されている
ことは間違いない。
となると来年5月以降、天皇と政治の関係
は穏やかならざるものとなっていく可能性
を秘めているとみなければならない。
【転載終了】
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これなら、ほぼ安倍政権下での改憲は
なさそうですね。
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