血縁でない妻でも相続できる!?
血縁でない妻でも相続できる!?
【転載開始】
■長年義理の親を介護した妻が「相続法改正」で
お金を請求できる権利が発生!
これまでの相続法では、義理の親(舅・姑)
の介護で苦労した妻でも、相続人の夫が死亡
した場合、妻に遺産が渡ることは一切なかった。
しかし、これではあまりにも理不尽だという
ことで、2019年7月の改正相続法では
「特別寄与料」というシステムで救済される
ことになったのである。
今回は、知らないと損する改正相続法について
解説しよう。
■義理の親を介護した長男の妻に財産分与は
なかった!
「相続」は基本的に血縁関係のある親子や
配偶者間で行われるのが基本的なルールと
なっている。
たとえば、寝たきりになった義理の親(舅・姑)
を何年も介護し続けた妻の場合、相続人である
夫(長男)が死亡したあとに義理の親が亡く
なると、これまでの相続法では、長男の妻は
相続人とはならず、1円も財産を受け取るとる
ことができかった。
逆に、一切親の面倒を見なかった夫の兄弟たち
は相続人であるため、ガッツリ相続できるので
ある。
これではあまりにも理不尽だということで、
2019年7月からは改正相続法によって、
このようなケースでは相続人以外の親族でも
遺産相続した夫の兄弟に「特別寄与料」が請求
できるようになったのだ。
ちなみに「特別寄与料」には介護だけでなく、
農作業や家族経営の手伝いなども含まれるので、
もし、該当しそうな場合は税理士や弁護士など
に相談してみよう。
従来の相続法では、長女と次男は相続人なので
親の介護を一切していなくても相続できる。
しかし、被相続人(舅・姑)を介護した長男
の妻は相続人ではないため、相続財産の分配
はなかった(上図)。
これに対し、改正相続法では財産分割は従来
通り相続人の長女と次男で行うことになる
ものの、義理の親の介護をしてきた長男の
妻は、長女と次男に相応の金銭を要求できる
ようになった(下図)
■「特別寄与料」をもらうには具体的な
記録が必要になる
改正相続法では「特別寄与料」が認められ
るようになったが、老人の介護をしたからと
いって、誰でも請求できるものではない。
条件としては、まず、被相続人に対して無償
で療養看護その他の労務の提供をした場合。
次に介護したことによって、被相続人の財産
が現状維持または増加した場合。
さらに被相続人の親族であることの3つの条件
が、すべて満たされている必要がある。
つまり、近所に住む他人が隣の家のおばあさん
を介護しても「特別寄与料」は認められない
のだ。
なお、「特別寄与料」で請求できる金額に
規定はないので、相続人たちとの協議する
ことになる。
そのため、具体的な請求額を算出するには、
介護日数、薬代やおむつ代、交通費など、
請求額の根拠が明確になる記録が保存され
ている必要がある。
だが、現実的には相続人に請求金額を認定
してもらえない場合もある。
もし、お互いが感情的に対立するくらい
なら、最初から弁護士や税理士などに依頼
したほうが、スムーズに「特別寄与料」を
受け取れるかもしれない。
【転載終了】
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いいことだと思いますね。
こう言っては何ですが、ご長男さん
で親御さんの介護をしている方がどれ
ほどいるのでしょうか?
多分、お嫁さんにほとんど任せて
いるのが実情でしょうかね?
私たちの家庭のように妻が自営で
一人っ子同士なので、介護もお互い
自分の親の面倒を看ることになって
います。
高齢になると、ほとんどのことは
手助けしないとできないので、この
10年、妻も私も一人でこなして
いるので、少々疲れてきているのも
正直なところですね。
最近、両親に孫の面倒をみるように
なったら、施設に入ることも考えて
もらうように話をしています。
孫の面倒を看るのは私しかいない
からですが、二男に第二子、長男に
第一子ができたら私一人では無理な
ので、妻の店に連れていき、二人で
みるようになるでしょうかね。
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