伊藤詩織さん裁判 ・・・

 「表と裏」の法律知識 


 【転載開始】


 ■伊藤詩織さん裁判 

 刑事と民事で結論に違いが出た2つの理由 

 公開日:2019/12/29  


 大きな話題になっている元TBS記者 

の山口敬之さんと伊藤詩織さんの裁判。 

東京地裁が330万円の慰謝料等の 

支払いを命じたことはご存じの通りです。 


  この民事裁判で争われたのは、 

性行為をした際に伊藤詩織さんの同意 

があったのか、それとも飲酒等の影響 

で抵抗できない状態を利用して性行為 

に至ったのか、という点です。 

東京地裁は伊藤詩織さんの言い分を認め、

同意はなかったという判断をしました。 


 しかし、刑事事件としては全く逆の 

結論になっています。 

飲酒等の影響で抵抗できない状態にある 

ことに乗じて性行為をする行為は準強姦 

(現:準強制性交等)罪にあたります。 

事件直後、伊藤詩織さんは警察に 

準強姦罪での被害届を出しましたが、 

東京地検は山口敬之さんを不起訴処分 

としました。 

さらに伊藤詩織さんが申し立てた検察 

審査会(起訴すべきかを一般人が判断 

する不服申し立て手続き)でも不起訴 

相当という議決がなされ、刑事手続き 

上は山口敬之さんはおとがめなしと 

なりました。 


 なぜこのように民事と刑事で結論に 

違いが生じたのか。 


 1つは、刑事と民事で求められる 

証明のハードルが違うという点です。 

刑罰を国家が科すには罪を犯した 

ことが間違いないといえる程度に証明 

される必要があります。

 一方、当事者間の紛争解決である民事 

裁判は、簡単にいうと、ある程度の 

真実性が証明されればよいとされてい

す。 

ですので、刑事裁判で有罪とするには 

不十分だけど、民事で勝訴はできると 

いう事態は起きうるのです。 


 もう1つは刑事裁判では原則、 

検察官しか起訴することができない点 

です。 

つまり、刑事裁判になれば山口敬之さん 

が有罪と判断されたかもしれないのに、 

東京地検が「証拠不十分だから不起訴」 

としてしまえば刑事裁判という土俵に 

すら乗らないのです。 


 一方、民事裁判は誰でも提訴して 

裁判所の判断を受けられますので、 

伊藤詩織さん自身が裁判を起こし、 

裁判所の判断を受けることができた 

のです。 

次回もこの裁判について書きます。 


 【転載終了】

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 忖度検察官かそうでないかの違い 

ですか? 


 過去に、これほど権力を振り回した 

政治家がいたかな? 


 ただ、雰囲気が変わってきたような

感じは受けますね。 


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