日本国民がIOCや組織委を訴える権利

それでもやるのか?東京五輪最終攻防


【転載開始】


■日本国民がIOCや組織委を訴える権利

 感染者の賠償請求も

 公開日:2021/06/10


 国際オリンピック委員会(IOC)と東京都、

組織委員会が結んだ東京2020オリンピック・

パラリンピック大会開催都市契約は、

日本側からIOCに賠償請求する権利「求償権」

を放棄した“不平等条約”だ。


 しかし、オリンピック強行開催で

新型コロナウイルス感染爆発が起きた場合、

日本国民がIOCや組織委に損害賠償を起こ

す権利を妨げるものではない。


 「考えたことはない。あるのかどうかも

見当もつかない」


 組織委員会の武藤敏郎事務総長は5月13日、

大会中止の場合、IOCから違約金や賠償金を

請求される可能性について問われ、とぼけて

みせた。

武藤氏は財務省次官、日本銀行副総裁を歴任

した人物だ。

中止時の損害を試算せず、訴訟リスクを検討

していなければ、事務方の最高責任者として

重過失は免れない。


 組織委は公益財団法人であり、民間法人の

一種だ。

各種契約を結ぶ権利もあれば、故意、過失に

よる賠償責任も負う。

組織委は大手広告代理店の電通や大会

スポンサーなどの民間企業のほか、中央官庁、

地方自治体から出向した公務員で構成される。

公務員は国家賠償法により、公権力行使中の

個人賠償責任を免除される。

しかし、法務省と人事院によると、出向中の

公務員が行う民間事業の行為には適用され

ない。

民間からの出向者は言うまでもない。


 開催都市契約は組織委が負担できない金銭

を都が補うと定める。

都が負担できない分は国が保証している。

中止すれば「5000億~1兆円」の賠償金が

必要との風説が流れており、消極的ながら

開催を支持する人も少なくない。


 だが、強行開催でコロナ禍による生命の危機

や経済損失が避けられないのであれば、

中止は合理的な判断だ。

それでIOCが賠償請求するのであれば、

司法の場で争うしかない。

結果、組織委の賠償責任が認められたとして、

全額を都民、国民が負担することはない。


 大会運営要件によると、組織委は大会関係者

の宿泊用に契約したホテル代金の残額を開催

3カ月前に支払う。

まず開催の是非はこの時までにすべきだった。

観客の有無の決定時期の先送りに伴う、

不要な費用を発生させた責任は組織委にある。

IOCへの賠償金を負担する都民、国民は、

組織委幹部らに賠償を求めることができる。

また、強行開催で経済損失を受け、感染した

個人がIOCに賠償請求することも考えられる。


 開催都市契約は、

「参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に

脅かされると信じるに足る合理的な根拠が

ある場合」、IOCは大会を中止できるとある。

本来、強行開催の責任はIOCが負うべき

もののはずだ。


【転載終了】

**************************


 今回は、IOCも違約金の請求は出来な

い可能性の方が高いですね。

どの国もリスクを冒して五輪招致など

しなくなりますから。

IOCは首を締める結果になりかねません

からね。


 五輪後に感染が拡大した場合、民間団体

が提訴する可能性はあり得ますね。


LC=相棒's のじじ~放談!

時事関係や自動車関係などの記事を書いています。

0コメント

  • 1000 / 1000