日大アメフト部員にも「共謀罪」の恐怖

日刊ゲンダイDIGITAL


【転載開始】


■適用第1号の恐れも 日大アメフト部員にも「共謀罪」の恐怖

  2018年6月1日


 日大アメフト部の悪質タックル問題について、

警視庁が捜査に着手した。試合中の行為だけに、

刑法35条の定めで違法性を免れる「正当行為」

にあたる“スポーツ傷害”の適用の可否。

指示した疑いが濃厚な内田正人前監督と

井上奨前コーチは、傷害の共謀共同正犯や

教唆犯に問えるのかが、今後の焦点だ。


 立件のハードルが非常に高い案件だけに、

捜査は慎重に進められるだろうが、

警視庁の判断はともかく、怖いのは「共謀罪」

適用の可能性がゼロとは言い切れないことだ。


 277もある共謀罪の対象犯罪の中には、

今回の捜査容疑である「傷害罪」も含まれる。

問題となるのは、内田正人前監督の指示だ。


 内田前監督の「除名」処分を決めた関東

学生アメフト連盟は、問題の試合前日と前々日

に反則した選手以外の選手も集めた作戦会議

で、内田前監督が「QBを潰してこい」と指示した

と認定。

その証拠に、日大が試合中に円陣を組んだ際、

守備のリーダー格が悪質タックルについて、

「監督の言う通りにやったんや!」と檄を飛ば

したのを、観客席にいた複数の人が聞いていた。


 2人以上で対象犯罪を計画しただけでも「共謀」

と認定されれば、その場にいた全員が容疑に

問われるのが、この悪法の恐ろしさ。

他の選手の目の前で、内田前監督は

「反則してでも相手のQBを潰してこい」と反則した

選手に指示したとも報じられた。

監督が「傷害計画」を指示した現場に居合わせた

だけで、他の前途ある若い選手たちも皆、

共謀に加わったと当局にみなされれば、捜査対象

にされる恐れがある。


 元検事の落合洋司弁護士が指摘する。


 「共謀罪の対象となる『組織的犯罪集団』の定義

も曖昧で、当局の腹ひとつで決まる。『性質が一変

した』と認定されれば、大学のスポーツ部だって

対象となりかねません。日大アメフト部は『監督が

黒と言えば白も黒になる』という暴力団顔負けの

組織ですから、なおさらです。今回の被害者は幸い

全治3週間で済みましたが、複数の相手選手が

半身不随の重傷を負ったり、危険プレーがもとで

死亡していたら、事の重大性に鑑み、他のコーチ

や選手も『共謀の輪』に加わったと判断されたかも

知れないのです。その場合、監督の指示に『反則

してでも勝ちにいこうぜ』と選手たちが応じていたら、

共謀成立の可能性があります」


 いつ若者の未来を狂わせてもおかしくないのが、

共謀罪だ。

こんな悪法を「テロ等準備罪」などと偽装して強引

に成立させた安倍政権こそ、共謀罪に問われる

べきだ。


【転載終了】

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 部員に対しては適用されないと思うのですが?


 教職員組合はこの機会に独裁の田中理事長派

を追放したいのでしょうね。


 常任理事会もイエスマンのようですから。


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