安倍政権の水道民営化の根本的矛盾・・・
Business Journal
【転載開始】
■安倍政権の水道民営化の根本的矛盾・・・
運営企業の儲けのために住民に犠牲
と負担を強いる 2019.04.12
(長文のため、抜粋)
1.運営権者は「運営権対価回収」
と「莫大な儲け」を想定
水道事業が公的機関から離れる
場合、それが「運営権」を売買
するコンセッション方式であろう
が、「所有権」も移転する完全
民営化であろうが、売買契約の
当事者である自治体と民間企業
の目的は「カネ」である。
それは、「新PFI法」
(PFI=プライベート・ファイナンス
・イニシアティブ/民間資金等の
活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律)が公共事業の
運営権を自治体から民間企業に
売り渡すための“餌”として登場
したことを見れば明白だ。
前回までに述べたように、
自治体は水道コンセッションに
よる運営権対価を借金の繰上償還
に充て、同時に補償金も免除される。
また、運営権者が設定する高額の
水道利用料金から上納分を確保し、
それまでに悪化した財政を数字の
上で好転させられる。
もし住民の監視が不十分であれば、
水道コンセッション契約期間中に
なんらかの問題が生じて途中解約
となっても、運営権者が設定した
高額料金をそのまま引き継ぐこと
ができる。
最後に割を食うのは、やはり住民だ。
ただし、自治体がその気になっても
企業側にメリットがなければ契約は
成立しない。
運営権者が惜しみなく数十億円規模
の対価を支払うのは、
「運営権対価の回収」と 「莫大な儲け」
を想定しているからである。
しかも、静岡県浜松市の下水道
コンセッションに見られるように、
運営権者は複数の企業連合で新設
されるSPC(特別目的会社)なのだ。
ただでさえ収益は分散されるため、
儲けが大きくなければ元も取れず、
契約する価値はない。
管路改修費などで遅かれ早かれ
料金改定が必要だとしても、
儲けを含まない自治体運営の料金
値上げと違って、運営権者は住民
から大儲けを上乗せした料金を
徴収しなければビジネスは成立
しない。
したがって、水道コンセッション
契約が住民にとって損であること
は単純算数であり、小学生でも
理解できる話だ。
改正水道法は今年10月1日に
施行される見通しである。
施行日の公表後、厚生労働省は
「運営権者が経営難に陥ったり
地域が災害に見舞われた場合、
自治体も運営責任を分担する
ようなコンセッション契約の
中身になることを義務づける」
との方針を表明した。
浅慮でコンセッション契約に歩み
出す自治体は今後、真綿で首を絞め
られるように運営権者の利益サポート役
としてがんじがらめに縛られて
いくのである。
自治体の負担は常に財政と直結
しているため、結局は住民が
税金で負担させられる。
給水にさまざまな問題が生じたり
経営的な収支が思わしくなければ、
運営権者はインフラを所有する
自治体を矢面に立たせられる。
水道コンセッションを推進する
政府と自治体が、 国民/住民の利益
を二の次にしていることは明らかで
ある。
2.大幅値上げ批判の「盾」となる
論拠こそが改正水道法の肝
政府が水道コンセッションを
全国の自治体に成約させるため
に新PFI法で緩和した「利用料金」
の規定について、前回の記事で
こう書いた。
「(4)運営権者が水道利用料金
を変更する場合、あらかじめ自治体
の承認を受ける必要はなく、届出で
よい」
新PFI法の第18条は
「条例に従って実施方針を定め」
「条例には利用料金についても
定めよ」と命じている。
つまり、「自治体の承認は不要」
でも、それが「届出のみでよい」
のは、改定料金が
「水道条例に基づくものである
ことが前提だから」である。
自治体の水道条令には料金設定
の範囲が定められている。
料金を含む具体的な個別契約での
運営権設定は「実施方針」に基づ
いて作成されるが、それは水道条例
に則って作成される。
条例の料金上限を上回る金額設定
には当然、条令改正が必要であり、
条令改正は議会の承認を必要とする。
前回の記事で、最後に
「……新PFI法だけではまだ不十分 だった」
と書いたのは、
「料金上限枠を広げた条例改定案を
議会が認めざるを得ないような改正
水道法」が、運営権狙いの民間企業
にとっては是が非でも必要だった
からである。
それはつまり、こういうことだ。
前述のように、自治体は水道条例
で料金の範囲等を定め、条例に
則って実施方針が決められる。
コンセッションの個別契約では、
この実施方針に基づいて運営権
が設定される。
運営権者は3~5年 ごとに自治体に
対して水道料金の 値上げを求める
ことができる。
その見直し案を含む改定条例案が
議会に提出され、その可否が議決
される。
自治体が議会の承認を得て
料金上限枠の範囲を大きく広げる
ためには、
「こういう論拠によるものだから
料金の範囲を広げることは法制度的
になんら問題は ない」と世論を一蹴
し批判を門前払いできる「論拠」を
準備しな ければならない。
法制度的な担保がなければ、
自治体は料金規定の改定を断行
できないのである。
したがって、大幅値上げへの反発に
対する「盾」となる論拠こそが、
改正水道法の「肝」だということだ。
<中略>
水道事業を民間企業に委ねた
世界各国で「水質・供給・料金」
が惨憺たる状況に陥った数多の
事実を知るからこそ、 国内には
改正水道法に対する 「不安」が
募った。
それに対して政府は
「まぁまぁ、そんなに心配しなく
ても大丈夫ですから」と適当に
あしらう一方で、儲けを期待して
運営権を買収する民間企業の
「不安」は優先して解消したと
いうことだ。
それでは、運営権者の「不安」
を解消するため、安倍内閣と官庁
上層部の期待にこたえて、
官僚の冴えた国語はどう発揮され
たか。
それは、たった1カ所である。
次回、その中身を見ていきたい。
(文=藤野光太郎/ジャーナリスト)
【転載終了】
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3年ほど前に、麻生副総理がCSIS
で水道事業を水メジャーに売り渡す演説
をしています。
このような安倍政権の行為を売国奴
(国賊)と言います。
「θtakaθさん」、貴殿は社会経験が
少ないと見受けられますので仕方ない
と思いますが、これで理解していただ
ければと思います。
国策のほとんどが利権と考えても、
大げさではないと思います。
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