検察官定年延長の解釈変更・・・「口頭決済」?

 日刊ゲンダイ 


 【転載開始】


 ■検察官定年延長の解釈変更 

 法務省「口頭決済」の前代未聞 

 2020/02/22   


 もはや何でもありの展開だ。 

黒川弘務東京高検検事長の定年長

問題。 

法務省は21日の衆院予算委の理事会

で、 定年延長を可能とした法解釈

変更に関する人事院との協議文書に

ついて、正式な 決裁手続きを取らず、

「口頭決裁」だった ことを明らかに

した。 


  法務省の担当者は、同省が人事院に 

対して<検察官にも延長制度の適用が 

あると解される>との見解を示した文書 

と、人事院が法務省に<異論はない>と 

回答した文書をそれぞれ提出。 

20日の理事会ではこれらの文書に日付

なかったが、この日に示された文書には

「法務省 令和2年1月22日人事院へ交付」

「法務省 令和2年1月24日受領」と記さ

れていた。 


 20日の同委で「必要な決裁は取っている」 

と説明していた森雅子法相の答弁は「虚偽」 

だったことがハッキリしたわけだが、 

霞が関官庁の中でもひときわ厳格な手続き 

が求められる法務省で、正式な決裁手続き 

を経ないまま「口頭でOK」などという 

ことがあり得るのか。 


 元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏は 

「法務省は人事院と事務的な見解のやり 

取りだから口頭で構わないと判断したの 

かもしれない」としつつも、 

「問題の本質はそこではなく、勝手に 

法解釈を変えているという時点で無茶 

苦茶です」と話す。 


 一方、衆院事務局に30年以上勤め、 

参院議員だった12年間のうち法務委員会 

に11年所属した平野貞夫氏はこう言った。  


 「決裁とはサインしたり、判子を押し 

たりすること。私が公務員だった時代に 

『口頭決裁』なんて言葉は聞いたことが 

ありません。法律の目的とは国民の権利 

と義務を明確にすること。今回、定年 

延長の是非が取り沙汰されている検察官 

というのは、起訴権の行使という強大な 

権力を持つ。いわば、国民の権利と義務 

に直接関わる役人です。つまり、その 

法解釈を変えるのであれば、新たな法律 

を作る以外にない。勝手に変えるのは 

立法権の侵害であり、憲法違反です。 

安倍政権は解釈改憲で憲法9条を“骨抜き” 

にしましたが、今回の問題はそれよりも 

悪質なのです」 


  もはや霞が関官庁全体が 

「アベノウイルス」に侵されている。 


 【転載終了】 

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 ほとんど政治家としての実績の無い 

安倍晋三が勝手ルールを曲げてしまう 

と、バランスが崩れてしまいますよね。 


 まあ、この男に三権分立と言っても 

知らないんでしょうが。

 

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